建設工事に係る現場代理人及び下請負人に関する取扱いについて(令和7年6月2日)
(更新)
現場代理人の兼務を認める工事の金額要件について、次のとおり改正しましたのでお知らせします。
主な改正内容
兼務できる工事の金額要件を「請負金額が4,500万円(建築一式工事の場合9,000万円)未満」とする。
適用日
令和7年6月2日(以下「適用日」という。)から適用する。ただし、適用日前に公告等、契約又は入札等を終えた工事のうち、発注者がこの取扱いを適用することに支障がないと認めた工事についても適用することができる。
関連情報
建設工事に係る現場代理人及び下請負人に関する取扱いについて(PDF 73KB)