火災予防条例の一部改正に伴うお知らせ
(更新)
「たき火」に該当する行為の届出及び「林野火災注意報」の運用が開始されます。
令和7年2月に大船渡市で発生した大規模な林野火災を踏まえ、盛岡消防本部では林野火災予防の実効性を高める目的で、従来の「火災警報」に加え「林野火災注意報」の運用を令和8年3月1日から開始します。
従来の「火災警報」が発令されている際には、火の使用の制限が課せられ、これに従わない場合には、罰金や拘留などの罰則が適用される場合があります。
また、「林野火災注意報」が発令されている際には、火の使用の制限の努力義務が課せられることになります。
林野火災注意報の発令基準
毎年1月1日から5月31日までの期間中(令和8年は3月1日から5月31日まで)、お住まいの地域に「乾燥注意報」と「強風注意報」の両方が発表されたときに発令し、「火の使用の制限」の努力義務が課せられます。
火災警報の発令基準
お住まいの地域が次の気象状況となったときに発令します。
1.実効湿度が60%以下、最小湿度が40%以下及び平均風速が7m/秒以上で2時間以上の継続が予想されるとき
2.平均風速が10m/秒以上で1時間以上の継続が予想されるとき
3.上記1、2のほか、気象の状況が火災予防上危険であると認められるとき
発令の際は、「火の使用の制限」の「義務」が課せられ、違反した者は30万円以下の罰金または拘留に処されます。
発令の範囲
火災警報と林野火災注意報は、基本的に市町単位で発令しますが、気象の状況によっては、さらに範囲を限定して発令する場合があります。
林野火災注意報及び火災警報の解除基準
発令基準に該当しなくなった場合に解除します。
火の使用の制限とは
- 山林、原野などを焼却しない。
- 花火をしない。
- 屋外で火遊びやたき火をしない。
- 屋外では、ガソリンなどの火がつきやすい物や爆発のおそれがある物の近くで、たばこを吸わない。
- 山林、原野などで、火災の危険が高いとして管理者が指定した場所では、たばこを吸わない。
- 残り火(たばこの吸いがらを含む。)や取灰、火の粉を片付ける。
- 屋内で炎の出るものを使うときは、窓や出入口などを閉じてから使う。
※ページ後半で示している【「たき火」に該当すると考えられる行為(イメージ)】も火の使用の制限に含まれます。
林野火災注意報や火災警報が発令されたときのお知らせ方法
地域の防災行政無線での放送、消防車両等での巡回広報、消防本部公式SNSやホームページへの掲載のほか、県や該当市町の協力を得てテレビやラジオなどでお知らせすることを予定しています。
なお、屋外などで火を取り扱う前に、その地域に警報や注意報が発令されているか分からないときは、管轄する消防署所へ問い合わせるようお願いします。
消防署所への届出について
これまで、年間を通して「野焼き」や「せん定した枝」などの例外として認められている野外焼却で、煙や炎が火災と間違われるおそれがある焼却を行う前には、管轄する消防署所に届け出することとなっておりましたが、今後は、【1月から5月までの期間】の『たき火』についても届出の対象として加わります。
届出が必要なたき火とは
屋外で火をたく行為で、「炎を上げ」かつ「火の粉が飛散する」場合は、「たき火」に該当します。
なお、届出をしたことで焼却行為を認めるものではありません。廃棄物処理法等により、例外として認められる野外焼却行為以外は、禁止されています。
| 直火での焼却 | 火炉(護摩) | どんと祭 |
| たいまつ | ||
| たき火台でのたき火※ | キャンプ場などのかまど※ | キャンプファイヤー※ |
※キャンプ場等では、運営者等が一括で届出をする場合がありますので、キャンプ場等でたき火に該当する行為を行う際は、運営者等へ確認してください。
| 野焼き【禁止】※ | 焼却台での焼却【禁止】※ |
※「野焼き」については、農林水産業を営む上でのやむを得ない焼却を除き、原則禁止されており、「焼却台での焼却」につい ては、ごみなどを屋外で焼却する行為自体が「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」により、禁止されています。
| バーベキュー | 七輪 | キャンプバーナー |
※「たき火」に該当しないと考えられる行為であっても、林野火災の予防上、危険であると認められる場合には、行為を中止するよう求める場合があります。
判断に迷った場合
「たき火の届出」、「林野火災注意報」及び「火災警報」等についてのお問い合わせは、最寄りの消防署所へご相談ください。
| 盛岡中央消防署 | 019(626)7302 | 盛岡南消防署 | 019(637)0119 |
| 盛岡中央消防署葛巻分署 | 0195(66)2709 | 盛岡南消防署矢巾分署 | 019(697)0119 |
| 盛岡中央消防署岩手分署 | 0195(62)6119 | 八幡平消防署 | 0195(76)2119 |
| 盛岡西消防署 | 019(647)0119 | 滝沢消防署 | 019(687)5119 |
| 盛岡西消防署雫石分署 | 019(692)6119 | 紫波消防署 | 019(676)7119 |
※令和8年1月1日から運用が開始されている他の市町村や消防本部もありますので、当消防本部管轄以外は、その地域を管轄する消防本部に確認してください。
関連サイトリンク
県内の林野火災注意報等の発令状況について(いわて防災情報ポータル)

