令和8年度の防火管理講習の実施について
甲種防火管理再講習について
平成15年6月の消防法令改正により、一定の防火対象物の甲種防火管理者に対して5年ごとに再講習を受講することが義務付けられました。
工事中の建築物等以外の防火管理者の選任義務の有無及び甲種防火管理再講習の受講義務の有無について
次のフローチャートを参考としてください。
お問い合わせ
消防本部 予防課 予防係
電話:019-626-7406
平成15年6月の消防法令改正により、一定の防火対象物の甲種防火管理者に対して5年ごとに再講習を受講することが義務付けられました。
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消防本部 予防課 予防係
電話:019-626-7406