○盛岡地区広域消防組合情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則
令和7年3月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、盛岡地区広域消防組合情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和7年条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、及び条例を施行するため必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(2) 電子証明書 次に掲げる電磁的記録(組合の機関(管理者若しくはこれに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)若しくは条例等により独立に権限を行使することを認められたものに限る。以下同じ。)の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)において識別することができるものに限る。)をいう。
ア 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書
イ 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省、法務省、経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書
ウ 商業登記法(昭和38年法律第125号)第4条に規定する登記官が作成した商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第33条の8第2項に規定する電子証明書
(申請等に係る電子情報処理組織を使用する方法等)
第3条 条例第3条第1項の管理者等が定める電子情報処理組織を使用する方法は、組合の機関の使用に係る電子計算機と、申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって当該組合の機関の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して、管理者が別に定める情報システムを用いる方法とする。
2 管理者は、前項の情報システムの名称その他参考となる事項を告示するとともに、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
(電子情報処理組織による申請等)
第4条 前条第1項に規定する方法により申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、当該申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力しなければならない。
3 前2項の規定によりこれらの項に規定する事項(以下「記載事項」という。)を入力した者は、当該記載事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。
5 条例第3条第4項の管理者等が定める措置は、電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)とする。
(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第6条 条例第3条第6項の管理者等が定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると管理者が認める場合
(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると管理者が認める場合
(処分通知等に係る電子情報処理組織を使用する方法等)
第7条 条例第4条第1項の管理者等が定める電子情報処理組織を使用する方法は、組合の機関の使用に係る電子計算機と、処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって当該組合の機関の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して、管理者が別に定める情報システムを用いる方法とする。
2 管理者は、前項の情報システムの名称その他参考となる事項を告示するとともに、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第8条 組合の機関は、前条第1項に規定する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を組合の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
2 条例第4条第1項ただし書の管理者等が定める方式は、前条第1項の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号を入力する方式とする。
(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第9条 条例第4条第5項の管理者等が定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情があると管理者が認める場合
(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると管理者が認める場合
(電磁的記録による縦覧等)
第10条 組合の機関は、条例第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行う場合は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) インターネットを利用する方法
(2) 当該組合の機関の庁舎に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法
(3) 当該事項を記載した書類を備え置く方法
(電磁的記録による作成等)
第11条 組合の機関は、条例第6条第1項の規定により電磁的記録の作成等を行う場合は、当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を組合の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により行うものとする。
2 条例第6条第3項の管理者等が定める措置は、電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が添付されるものに限る。)とする。
(適用除外)
第12条 条例第7条第1号の管理者等が定める手続等は、次に掲げるものとする。
(1) 申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認をする必要があると管理者が認める当該申請等
(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると管理者が認める当該申請等
(3) 処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要がある当該処分通知等
(4) 処分通知等に係る書面等を携帯し、又は提示する必要がある当該処分通知等
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。