○盛岡地区広域消防組合情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例
令和7年2月17日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、情報通信技術を活用した行政の推進に資するため、情報通信技術を利用する方法によって手続等を行うために必要な事項を定めることにより、手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図ることを目的とする。
(1) 情報通信技術 デジタル社会形成基本法(令和3年法律第35号)第2条に規定する情報通信技術をいう。
(2) 条例等 組合の条例、規則及び規程をいう。
(3) 組合の機関 管理者、監査委員若しくは公平委員会(以下「管理者等」という。)若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)若しくは条例等により独立に権限を行使することを認められたものをいう。
(4) 書面等 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。
(5) 署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。
(6) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
(7) 申請等 申請、届出その他の条例等の規定に基づき組合の機関に対して行われる通知をいう。
(8) 処分通知等 処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の通知その他の条例等の規定に基づき組合の機関が行う通知(不特定の者に対して行うものを除く。)をいう。
(9) 縦覧等 条例等の規定に基づき組合の機関が書面等又は電磁的記録に記録されている事項を縦覧又は閲覧に供することをいう。
(10) 作成等 条例等の規定に基づき組合の機関が書面等又は電磁的記録を作成し、又は保存することをいう。
(11) 手続等 申請等、処分通知等、縦覧等又は作成等をいう。
(電子情報処理組織による申請等)
第3条 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、管理者等が定めるところにより、管理者等が定める電子情報処理組織(組合の機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)とその手続等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法により行うことができる。
2 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等については、当該申請等に関する他の条例等に規定する方法により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該申請等に関する条例等の規定を適用する。
3 第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等は、当該申請等を受ける組合の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該組合の機関に到達したものとみなす。
4 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該条例等の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用した個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)の利用その他の氏名又は名称を明らかにする措置であって管理者等が定めるものをもって代えることができる。
5 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において使用料又は手数料の納付の方法が規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該使用料又は手数料の納付については、当該条例等の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって管理者が定めるものをもってすることができる。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第4条 処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、管理者等が定めるところにより、管理者等が定める電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。ただし、当該処分通知等を受ける者が当該電子情報処理組織を使用する方法により受ける旨の管理者等が定める方式による表示をする場合に限る。
2 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた処分通知等については、当該処分通知等に関する他の条例等に規定する方法により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該処分通知等に関する条例等の規定を適用する。
3 第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた処分通知等は、当該処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該処分通知等を受ける者に到達したものとみなす。
4 処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって管理者等が定めるものをもって代えることができる。
(電磁的記録による縦覧等)
第5条 縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことが規定されているもの(申請等に基づくものを除く。)については、当該条例等の規定にかかわらず、管理者等が定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により行うことができる。
2 前項の電磁的記録に記録されている事項又は書類により行われた縦覧等については、当該縦覧等に関する他の条例等の規定により書面等により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該縦覧等に関する条例等の規定を適用する。
(電磁的記録による作成等)
第6条 作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことが規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、管理者等が定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。
2 前項の電磁的記録により行われた作成等については、当該作成等に関する他の条例等の規定により書面等により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該作成等に関する条例等の規定を適用する。
3 作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電磁的記録により行う場合には、当該署名等については、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって管理者等が定めるものをもって代えることができる。
(1) 手続等のうち、申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認する必要があること、許可証その他の処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要があることその他の事由により当該手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないものとして管理者等が定めるもの
(情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況の公表)
第8条 管理者は、毎年度、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる申請等及び処分通知等その他この条例の規定による情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況について、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者等が定める。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。