○盛岡地区広域消防組合死者情報の提供に関する要綱

令和8年1月14日

管理者決裁

(目的)

第1 この要綱は、盛岡地区広域消防組合(以下「組合」という。)が保有する死者情報の遺族等への提供に関し必要な事項を定めることにより、死者情報の一定の保護に努めるとともに、遺族等への死者情報の提供に資することにより、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。

(定義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 死者情報 死者に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により特定の死者を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の死者を識別することができることとなるものを含む。)

(3) 実施機関 条例第2条第2項に規定する実施機関をいう。

(死者情報の提供の窓口)

第3 死者情報の提供に係る事務を効率的かつ適正に行うとともに、住民の利便性を図るため、組合事務局及び消防本部総務課(以下「事務局等」という。)に窓口を置くものとする。

(事務の分掌等)

第4 死者情報の提供に係る事務局等の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 実施機関が保有する死者情報の提供の申出(以下「提供申出」という。)に係る相談、案内、受付等に関すること。

(2) 提供申出に係る事務の各課等との連絡及び調整に関すること。

(3) 提供申出に係る行政文書を担当する実施機関の課等(以下「担当課等」という。)が行う行政文書の提供の実施の立会いに関すること。

(4) 提供を行った行政文書の写し、複製物又は行政文書を紙その他これらに類するものに印字し、若しくは印画したものの写しの交付に係る実費の徴収に関すること。

(5) その他死者情報の提供に係る事務の取扱いに関すること。

2 死者情報の提供に係る各課等の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 提供申出に係る行政文書の検索及び特定に関すること。

(2) 提供決定等及びその通知に関すること。

(3) 提供決定等に係る当該死者以外の者(以下「第三者」という。)に対する意見書提出の機会の付与に関すること。

(4) 行政文書の提供の実施に関すること。

(5) 行政文書の索引目次の作成に関すること。

3 写しの交付による提供の実施は、原則として事務局等において行うものとする。

(提供する死者情報の範囲)

第5 提供する死者情報の範囲は、当該死者に関して組合が保有する行政文書のうち必要な書類とする。

(提供申出の対象者)

第6 次に掲げる者(以下「対象者」という。)は、この要綱の定めるところにより、実施機関に対し、提供申出することができる。

(1) 死者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 死者の子又は父母

(3) 死者の2親等の血族又は1親等の姻族である者(前2号に掲げる者がないとき又は所在が判明しないときに限る。)

(4) 前各号に掲げるもののほか、死者情報を提供する必要があると実施機関が特に認める者

2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は対象者本人の委任による任意代理人(以下「代理人」と総称する。)は、対象者本人に代わって前項の規定による提供申出をすることができる。

(提供申出の手続)

第7 第6の規定により提供申出をする者(以下「申出者」という。)は、死者情報提供申出書(様式第1号)を実施機関に提出しなければならない。

2 申出者は、実施機関に対し、前項のほか次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を提出し、又は提示しなければならない。

(1) 対象者本人が提供申出する場合

ア 提供申出に係る情報によって識別される特定の個人が死亡していることを確認するに足る書類

イ 当該死者に係る提供申出対象者であることを確認するに足る書類

ウ 運転免許証、旅券、個人番号カードその他これらに類するもの(以下「本人確認書類」という。)として個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号、以下「政令」という。)第22条第1項及び第2項に掲げる書類

(2) 代理人が提供申出する場合

ア 法定代理人の場合 前号に掲げる書類のほか、当該法定代理人に係る前号ウに掲げる書類及び戸籍謄本、戸籍抄本、登記事項証明書、その他その資格を証明する書類として政令第22条第3項に掲げる書類(提供申出をする日前30日以内に作成されたものに限る。)

イ 任意代理人の場合 前号に掲げる書類のほか、当該任意代理人に係る前号ウに掲げる書類及び委任状(提供申出をする日前30日以内に作成されたものに限る。)

(死者情報の部分提供)

第8 実施機関は、提供申出があったときは、当該申出に係る死者情報に次に掲げる情報(以下「不提供情報」という。)のいずれかが記録されている場合は、申出者に対し、当該死者情報を提供することができない。

(1) 申出者(第7第2項により法定代理人が申出する場合にあっては、遺族等を含む。次号において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

(2) 申出者及び提供申出に係る死者(以下「申出者等」という。)以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により申出者等以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、申出者等以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は申出者等以外の特定の個人を識別することはできないが、提供することにより、なお申出者等以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

ア 法令の規定により又は慣行として申出者等が知ることができ、又は知ることが予定されている情報

イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、提供することが必要であると認められる情報

ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は申出者等以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、提供することが必要であると認められる情報を除く。

ア 提供することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるもの

イ 実施機関の要請を受けて、提供しないとの条件で任意に提出されたものであって、法人等又は個人における通例として提供しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 提供することにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(5) 提供することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(6) 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、提供することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(7) 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、提供することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

ア 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ

イ 犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ

ウ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

エ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

オ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

カ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

キ 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

2 実施機関は、提供申出に係る死者情報に不提供情報が記録されている場合において、不提供情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、申出者に対し、当該部分を除いた部分につき提供することができる。

(提供の決定)

第9 実施機関は、提供申出に係る死者情報の全部又は一部を提供するときは、その旨を決定し、死者情報提供決定通知書(様式第2号)又は死者情報部分提供決定通知書(様式第3号)により、申出者に通知しなければならない。

2 実施機関は、提供申出に係る死者情報の全部を提供しないときは、その旨を決定し、死者情報不提供決定通知書(様式第4号)により、申出者に通知しなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第10 実施機関は、提供申出に係る死者情報に第三者に関する情報が記録されているときは、提供決定等に先立ち、当該情報に係る第三者に対し、提供申出に係る死者情報が記録された行政文書の表示その他次に掲げる事項を死者情報提供決定等に係る意見照会書(様式第5号)で通知して、死者情報提供決定等に係る意見書(様式第6号、以下「意見書」という。)を提出する機会を与えることができる。

(1) 当該死者以外のものに係る情報の内容

(2) 提供申出があった年月日

(3) その他実施機関が公益上必要であると認める事項

2 実施機関は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者(他の実施機関、国及び地方公共団体を除く。)が当該死者情報の提供に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、提供決定をするときは、提供決定の日と提供する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、提供決定後直ちに当該意見書を提出した第三者に対し、提供決定をした旨及びその理由並びに提供する日を反対意見書に係る死者情報提供決定通知書(様式第7号)により通知しなければならない。

(提供の実施)

第11 行政文書の提供は、文書又は図面については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して次に定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による行政文書の提供にあっては、実施機関は、当該行政文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他の正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

(1) 録音テープ、録音ディスク、録画テープ又は録画ディスク 実施機関が現に使用している専門機器により再生したものの視聴又は複製物の交付

(2) その他の電磁的記録 実施機関が現に保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるよう組み合わされたものをいう。)により当該電磁的記録を紙その他これに類するものに印字し、若しくは印画したものの閲覧若しくは写しの交付又は光ディスクに複製した複製物の交付

2 提供決定に基づき行政文書の提供を受ける者は、実施機関に対し、口頭又は書面により次に掲げる事項を申し出なければならない。

(1) 希望する提供の実施の方法

(2) 窓口における提供の実施を希望する場合にあっては、提供の実施を希望する日時

3 前項の規定による申出は、第9第1項に規定する通知があった日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りではない。

(手数料等)

第12 提供申出により死者情報の提供を受ける者は、条例第18条の例により、その写し等の交付に要する費用を負担するものとする。

(審査請求の取扱い)

第13 この要綱において行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2条及び第3条の規定は、これを適用しないものとする。

(その他)

第14 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、実施機関が別に定める。

この要綱は、令和8年1月14日から施行する。

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盛岡地区広域消防組合死者情報の提供に関する要綱

令和8年1月14日 管理者決裁

(令和8年1月14日施行)