○盛岡地区広域消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則
昭和46年7月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、盛岡地区広域消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和46年条例第8号。以下「条例」という。)の規定に基づき、及び条例を施行するために必要な事項を定めるものとする。
(平23規則1・一部改正)
(消防用自動車運転手当)
第2条 条例第3条第2項に規定する手当の額は、運転1件につき次のとおりとする。
(1) 消防ポンプ自動車、水槽付消防ポンプ自動車、化学消防ポンプ自動車、はしご付消防自動車、屈折はしご付消防ポンプ自動車、大型水槽車、救助工作車、特殊災害対応資機材搬送車、災害活動支援車、燃料補給車、人員輸送車、重機搬送車及び高規格救急自動車 520円
(2) 前号の自動車以外の消防用自動車 330円
(昭46規則22・昭48規則6・昭49規則2・昭50規則5・昭53規則2・昭62規則6・平3規則2・平6規則5・平11規則1・令2規則10・一部改正)
(はしご自動車手当)
第3条 条例第4条第2項に規定する手当の額は、消火活動等1回につき700円とする。
(昭46規則22・昭48規則6・昭49規則2・昭50規則5・昭53規則2・昭62規則6・平3規則2・平6規則5・平11規則1・一部改正)
(消火活動手当)
第4条 条例第5条第2項に規定する手当の額は、消火活動1回につき330円とする。
(昭46規則22・昭48規則6・昭49規則2・昭50規則5・昭53規則2・昭62規則6・平3規則2・平6規則5・平11規則1・一部改正)
(救急業務手当)
第5条 条例第6条第2項に規定する手当の額は、救急業務1件につき次のとおりとする。
(1) 救急救命士が救急業務に従事した場合 700円
(2) 前号以外の職員が救急業務に従事した場合 330円
(昭46規則22・昭48規則6・昭49規則2・昭50規則5・昭53規則2・昭62規則6・平3規則2・平6規則5・平11規則1・一部改正)
(救助活動手当)
第6条 条例第7条第2項に規定する手当の額は、救助活動1回につき次のとおりとする。
(1) 高度な技術を要する救助活動に従事した場合 700円
(2) 前号の救助活動以外の救助活動に従事した場合 330円
(昭62規則6・全改、平3規則2・平6規則5・平11規則1・一部改正)
(緊急消防援助隊等活動手当)
第7条 条例第8条第2項に規定する手当の額は、緊急消防援助隊等活動1日につき次のとおりとする。
(1) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)その他の法令等に基づき設定され、立入禁止、退去命令等の措置がなされた区域(当該区域が設定され、又は拡大された場合において、その設定又は拡大がなされた時までの間における当該区域と同一地域を含む。)で緊急消防援助隊等活動に従事した場合 2,160円
(2) 前号の区域以外の区域で緊急消防援助隊等活動に従事した場合 1,080円
(令8規則2・追加)
(夜間特殊業務手当)
第8条 条例第9条第2項に規定する手当の額は、勤務1回につき次のとおりとする。
(1) 勤務時間が深夜の全部を含む勤務 1,100円
(2) 勤務時間が深夜の一部を含む勤務 730円(深夜における勤務時間が2時間に満たない場合にあつては、410円)
(昭48規則6・昭48規則14・昭53規則2・昭54規則1・平3規則2・平11規則1・一部改正、令8規則2・旧第7条繰下・一部改正)
(支給方法)
第9条 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。
(昭62規則6・旧第9条繰上・一部改正、令2規則10・一部改正、令8規則2・旧第8条繰下)
(補則)
第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。
(昭62規則6・旧第10条繰上、令8規則2・旧第9条繰下)
附則
この規則は、昭和46年8月1日から施行する。
附則(昭和46年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、昭和46年11月1日から施行する。
附則(昭和48年規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則第7条の規定は昭和47年9月1日から、第2条から第6条までの規定は昭和48年1月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、昭和50年1月1日から適用する。
附則(昭和53年規則第2号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第1号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(以下「規則」という。)の規定は、昭和62年10月1日から適用する。
3 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、昭和62年10月1日以後の分として支給を受けた特殊勤務手当は、改正後の規則の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。
附則(平成3年規則第2号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第1号)抄
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第2条の規定は、令和2年4月1日から適用する。
2 改正前の盛岡地区広域消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定により既に支給された令和2年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間に係る消防用自動車運転手当は、改正後の規則の規定よる消防用自動車運転手当の内払いとみなす。
附則(令和8年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。