○盛岡地区広域消防組合職員給与支給条例

昭和46年7月31日

条例第6号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(平8条例3・平15条例1・平28条例8・一部改正)

(給与の種類)

第2条 職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員を除く。以下第29条を除き同じ。)の給与は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(第18条の規定による手当を含む。)、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当とする。

(平3条例7・平5条例4・令元条例5・一部改正)

第2章 給料

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬として、この条例の定めるところにより支給する。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。

(給料表)

第4条 給料表は、別表第1のとおりとし、同表の適用範囲は、同表に定めるところによる。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、級別基準職務表(別表第2)の左欄に掲げる職務の級の区分に応じ、同表の当該右欄に定めるとおりとする。

(昭60条例2・平28条例5・一部改正)

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第5条 管理者は、組合の行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び前条第2項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、級別基準職務表で定める基準に従い決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。

5 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

6 前項の規定により職員(次項に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(職務の級が6級以上である職員にあつては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 次に掲げる職員の第5項の規定による昇給は、同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

(1) 55歳を超える職員(次号に掲げる職員を除く。)

(2) 給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)

8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

10 第5項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

11 盛岡地区広域消防組合職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号)第11条の規定に基づき採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、盛岡地区広域消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第2号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(昭60条例2・平13条例2・平19条例3・平27条例3・平28条例5・令5条例5・令7条例4・一部改正)

第5条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額に、勤務時間等条例第2条第2項の規定により定められた当該育児短時間勤務職員等の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。

2 育児休業法第18条第1項の規定に基づき採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額に、勤務時間等条例第2条第4項の規定により定められた当該任期付短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(平22条例10・全改、平23条例2・令5条例5・一部改正)

(給料の支給方法)

第6条 給料は、月の1日から末日までの期間につき、給料の月額の全額を支給する。

2 給料の支給日は、毎月16日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日(勤務時間等条例第9条に規定する休日をいう。以下この項において同じ。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。

3 管理者が必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、別に支給日を定めることができる。

(昭60条例2・平3条例3・平7条例2・平13条例2・一部改正)

第7条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、退職した国家公務員又は地方公務員が即日職員となつたときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

(昭49条例10・一部改正)

第8条 前条第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であつて、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間等条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

(昭49条例10・昭60条例2・平7条例2・一部改正)

第8条の2 管理者は、給与を支給する際に職員の給与から次に掲げるものに相当する金額を控除して、これをその職員に代わつて盛岡地区広域消防組合職員互助会等に払い込むことができる。

(1) 盛岡地区広域消防組合職員互助会の出資金、掛金及び貸付償還金並びに同互助会が取り扱う預金、貸付償還金、生命保険及び損害保険の保険料並びに災害共済掛金

(2) 一般財団法人岩手県市町村職員健康福利機構の掛金及び貸付償還金

(3) 岩手県市町村職員共済組合貯金

(平2条例5・追加、平14条例4・平23条例2・平24条例5・一部改正)

(休職者の給与)

第9条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員ががん又は結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、住居手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が盛岡地区広域消防組合職員の休職の事由に関する条例(昭和46年条例第9号。以下「休職条例」という。)に定める事由に該当して休職にされたときは、次に掲げる基準により、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当を支給することができる。

(1) 休職条例第2条に掲げる場合(次号に規定する場合を除く。) 100分の70以内

(2) 休職条例第2条第2号の規定に該当して休職にされた場合でその原因が公務又は通勤によると認められるとき 100分の100以内

6 法第28条第2項又は休職条例の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

7 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

8 第2項第3項又は第5項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第26条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、第26条第1項の規定により規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

9 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第26条の2及び第26条の3の規定を準用する。この場合において、第26条の2中「前条第1項」とあるのは、「第9条第8項」と読み替えるものとする。

(平2条例5・平9条例2・平23条例2・令元条例7・一部改正)

(給与の減額)

第10条 職員が勤務しないときは、勤務時間等条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間である場合、勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間等条例第10条第1項の規定に基づき代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間等条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間等条例第10条第1項の規定に基づき代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

2 前項の勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及び規則で定める手当の額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じた時間で除して得た額とする。

(昭60条例2・平3条例3・平6条例7・平7条例2・平22条例2・一部改正)

第3章 扶養手当

(扶養手当)

第11条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項において「扶養親族」とは、次に掲げる者で他に生計のみちがなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万3,000円、同項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円(8級職員にあつては、3,500円)とする。

4 扶養親族たる子のうち満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前4項に規定するもののほか、扶養手当の支給日、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭47条例1・昭48条例1・昭48条例8・昭49条例10・昭50条例8・昭51条例3・昭52条例6・昭53条例4・昭54条例5・昭55条例3・昭56条例7・昭57条例4・昭58条例3・昭59条例4・昭60条例2・昭61条例7・昭63条例3・平3条例7・平4条例8・平5条例4・平6条例7・平7条例3・平8条例3・平9条例2・平10条例4・平12条例7・平14条例4・平15条例1・平17条例9・平19条例3・平19条例5・平29条例4・令7条例4・一部改正)

第12条及び第13条 削除

(令7条例4)

第4章 住居手当

(住居手当)

第14条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(規則で定める職員を除く。)

(2) 第15条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が居住するための住宅(規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあつては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額2万3,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から1万2,000円を控除した額

 月額2万3,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から2万3,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万6,000円を超えるときは、1万6,000円)を1万1,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭49条例19・全改、昭50条例8・昭51条例3・昭52条例6・昭54条例5・昭56条例7・昭58条例3・昭59条例4・昭60条例2・昭62条例5・昭63条例3・平2条例5・平4条例8・平5条例4・平6条例7・平7条例3・平9条例2・平10条例4・平15条例1・平21条例4・令7条例4・一部改正)

第5章 通勤手当

(通勤手当)

第15条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)

(2) 前項第2号に掲げる職員 通勤距離(育児短時間勤務職員等並びに定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」という。)にあつては、通勤距離及び通勤回数)に応じ、支給単位期間につき、6万6,400円を超えない範囲内において規則で定める額

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額、第1号に定める額又は前号に定める額

3 勤務所を異にする異動又は勤務する勤務所の移転に伴い、所在する地域を異にする勤務所に勤務することとなつたことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなつた職員で規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は勤務所の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(以下「特別料金等相当額」という。)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 第1項第2号又は第3号に掲げる職員で規則で定めるもののうち、通勤のため規則で定める駐車場を利用し、その利用に係る料金を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前2項の規定にかかわらず、支給単位期間につき、5,000円の範囲内で規則で定める額を前2項の規定による額に加算した額とする。

5 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)第2項第2号に定める額、特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては、その合計額)及び前項の規則で定める額の合計額が15万円を超える職員の通勤手当の額は、前3項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、15万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。

6 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあつては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

7 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

8 この条において、「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等及び第4項の駐車場に係る通勤手当にあつては、1箇月)をいう。

9 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭48条例1・昭48条例8・昭49条例10・昭50条例8・昭51条例3・昭52条例6・昭53条例4・昭54条例5・昭55条例3・昭56条例7・昭58条例3・昭59条例4・昭60条例2・昭62条例5・平元条例3・平4条例8・平7条例3・平8条例3・平13条例2・平15条例1・平17条例2・平22条例10・平27条例3・平29条例4・令2条例1・令5条例5・令5条例6・令7条例4・令8条例1・一部改正)

第5章の2 単身赴任手当

(平5条例4・追加)

第15条の2 勤務所を異にする異動又は勤務する勤務所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は勤務所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務所の移転の直後の勤務所に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から当該異動又は勤務所の移転の直後の勤務所に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、3万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 給料表の適用を受けない職員、国家公務員又は他の地方公共団体の公務員であつた者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後の勤務所に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平5条例4・追加、平10条例4・平28条例5・令元条例5・一部改正)

第6章 特殊勤務手当及び特地勤務手当等

(特殊勤務手当)

第16条 著しく危険、不快、不健康若しくは困難な勤務又は勤務時間その他の著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給することができる。

2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給の額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例でこれを定める。

(特地勤務手当等)

第17条 生活の著しく不便な地に所在する規則で定める勤務所(以下「特地勤務所」という。)に勤務する職員には、特地勤務手当を支給する。

2 特地勤務手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額の100分の25をこえない範囲内で規則で定める。

第18条 職員が勤務所を異にして異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合又は職員の勤務する勤務所が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に勤務する勤務所又はその移転した勤務所が特地勤務所又は管理者が指定するこれらに準ずる勤務所(以下「準特地勤務所」という。)に該当するときは、当該職員には、規則で定めるところにより、当該異動又は勤務所の移転の日から3年以内の期間(当該異動又は勤務所の移転の日から起算して3年を経過する際管理者の定める条件に該当する者にあつては、さらに3年以内の期間)、給料及び扶養手当の月額の合計額の100分の4をこえない範囲内の月額の特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

2 新たに特地勤務所又は準特地勤務所に該当することとなつた勤務所に勤務する職員のうち、前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

第7章 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当

(時間外勤務手当)

第19条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間等条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 勤務時間等条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

5 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

6 前各項の規定にかかわらず、勤務時間等条例第5条の規定に基づき、あらかじめ勤務時間等条例第3条第2項又は第4条の規定に基づき割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

7 育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員が、勤務時間等条例第5条の規定に基づき、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間(規則で定める時間を除く。)と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、前項の規定は適用しない。

(平5条例4・平7条例2・平13条例2・平17条例2・平21条例5・平22条例2・平22条例10・令5条例5・一部改正)

(休日勤務手当)

第20条 祝日法による休日等(勤務時間等条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間等条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(昭60条例2・平3条例3・平5条例4・平7条例2・一部改正)

(夜間勤務手当)

第21条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第23条に規定する勤務1時間当りの給与の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(端数計算)

第22条 第10条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第19条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(平5条例4・一部改正)

(時間外勤務手当等に係る勤務1時間当たりの給与額の算出)

第23条 第19条から第21条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及び規則で定める手当の額の合計額に12を乗じ、その額を規則で定める時間で除して得た額とする。

(平3条例3・平6条例7・一部改正)

第8章 管理職手当及び管理職員特別勤務手当

(管理職手当)

第24条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうちその特殊性に基づいて規則で定める職にある職員に対して支給する。

2 管理職手当の額は、前項の職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えない範囲内において規則で定める。

3 第19条第20条及び第21条の規定は、管理職手当の支給を受ける職員には、適用しない。

(昭60条例2・平19条例3・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第24条の2 前条第1項の規定による管理職手当の支給を受ける職員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(1) 臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間等条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)に規則で定める勤務をした場合

(2) 災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合

2 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前項各号に規定する勤務に従事する時間を考慮して規則で定める勤務をした職員にあつては、その額に100分の150を乗じて得た額)とする。

(1) 前項第1号に規定する場合 同号の勤務1回につき、1万2,000円を超えない範囲内において規則で定める額

(2) 前項第2号に規定する場合 同号の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

3 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平3条例7・追加、平7条例2・平28条例5・令7条例4・一部改正)

第9章 宿日直手当

第25条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき5,800円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務は、第19条第20条第21条及び第24条の2第1項各号の勤務には含まれないものとする。

(昭48条例8・昭49条例10・昭51条例3・昭60条例2・平28条例5・令元条例7・一部改正)

第10章 期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当

(期末手当)

第26条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第26条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第26条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第9条第8項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の126.25を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の126.25」とあるのは、「100分の71.25」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあつては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額(育児短時間勤務職員等にあつては、給料の月額を算出率で除して得た額)に職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭49条例10・昭51条例3・昭53条例4・昭58条例3・平元条例3・平2条例5・平3条例7・平5条例4・平6条例7・平9条例2・平11条例5・平12条例7・平13条例2・平13条例3・平14条例4・平15条例1・平21条例4・平22条例10・平22条例13・平24条例7・平28条例5・平31条例3・令元条例7・令3条例2・令5条例5・令6条例2・令7条例4・令8条例1・一部改正)

第26条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(平9条例2・追加、令元条例7・令7条例1・一部改正)

第26条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(平9条例2・追加、平28条例8・令7条例1・一部改正)

(勤勉手当)

第27条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、管理者が別に定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、当該任命権者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の106.25を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあつては、給料の月額を算出率で除して得た額)とする。

4 第26条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第27条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第26条の2中「前条第1項」とあるのは「第27条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第27条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(昭51条例3・昭58条例3・平元条例3・平2条例5・平9条例2・平12条例7・平13条例2・平14条例4・平17条例9・平19条例5・平21条例4・平22条例10・平22条例13・平26条例6・平28条例5・平28条例10・平30条例3・平31条例3・令元条例7・令5条例6・令5条例5・令6条例2・令7条例4・令8条例1・一部改正)

(寒冷地手当)

第28条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)に在職する職員に対して支給する。

2 寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員にあつては1万1,400円(扶養親族(規則で定める地域に居住する者に限る。)のある職員にあつては、1万9,800円)、その他の職員にあつては8,200円を超えない範囲内で規則で定める額とする。

3 寒冷地手当の支給日は、規則で定める。

(平17条例2・全改、令7条例4・一部改正)

第10章の2 特定の職員についての適用除外

(平22条例10・改称)

(特定の職員についての適用除外)

第28条の2 第5条(第3項から第10項までに限る。)第11条第14条(第1項第2号に限る。)及び第15条の2の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

2 第11条から第14条まで、第15条の2第17条第18条及び前条の規定は、任期付短時間勤務職員には適用しない。

(平13条例2・追加、平22条例10・令5条例5・令7条例4・一部改正)

第11章 単純な労務に雇用される職員の給与

(単純労務職員の給与の種類及び基準)

第29条 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。次項において同じ。)の給与の種類は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当(第18条の規定による手当を含む。)、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当とする。

2 前項の給与の基準は、職務の性質及び責任の度に基づき、かつ、他の職員との権衡を考慮して規則で定める。

(平5条例4・令元条例5・一部改正)

第12章 補則

(委任)

第30条 この条例の施行について、必要な事項は、管理者が定める。

(平15条例1・一部改正、令元条例5・旧第31条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年8月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 従前の盛岡地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和45年条例第5号)は、廃止する。

(昭61条例3・全改、平3条例7・一部改正)

(給料月額の特例)

3 平成17年4月から平成19年3月までの間における職員(平成17年4月から平成19年3月までの間に採用となつた職員で管理者が定めるものを除く。)の給料月額は、第4条第5条及び第5条の2の規定にかかわらず、これらの規定に基づき定められる額から、当該額に100分の3を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、第2条に規定する給与(給料を除く。)の額、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料月額については、第4条第5条及び第5条の2の規定に基づき定められる額とする。

(平17条例2・追加、平19条例3・一部改正)

4 平成19年4月から平成22年3月までの間における職務の級が6級以上である職員の給料月額は、第4条及び第5条並びに盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例の一部を改正する条例(平成19年条例第3号)附則第7項から第9項までの規定にかかわらず、これらの規定に基づき定められる額から、当該額に100分の3を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、第2条に規定する給与(給料を除く。)の額については、第4条及び第5条並びに同条例附則第7項から第9項までの規定に基づき定められる額とする。

(平19条例3・追加、平20条例2・平21条例2・一部改正)

5 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第26条第2項及び第3項並びに第27条第2項の規定の適用については、第26条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、第27条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

(平21条例3・追加)

6 平成25年7月から平成26年3月までの間における職員の給料月額は、第4条第5条第5条の2及び盛岡地区広域消防組合職員給与支給条例の一部を改正する条例(平成19年条例第3号)附則第7項から第9項までの規定にかかわらず、これらの規定に基づき定められる額から、当該額に、当該職員に適用される次表の左欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、第2条に規定する給与(給料を除く。)の額及び第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料月額については第4条第5条第5条の2及び同条例附則第7項から第9項までの規定に基づき定められる額とし、市町村職員退職手当支給条例(昭和34年岩手県市町村総合事務組合条例第4号)の規定による退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については第4条第5条及び第5条の2の規定に基づき定められる額とする。

職務の級

割合

3級以下

100分の4.30

4級及び5級

100分の7.30

6級以上

100分の9.30

(平25条例2・追加)

7 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第9項及び第15項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項第4項第6項及び第7項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令5条例5・追加)

8 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 盛岡地区広域消防組合職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定に基づき勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(3) 盛岡地区広域消防組合の定年等に関する条例第8条第1項又は第2項の規定に基づき法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第8条第1項又は第2項の規定に基づき延長された期間を含む。)を延長された同条例第5条に規定する職を占める職員

(令5条例5・追加)

9 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第11項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受けるもののうち、特定日に附則第7項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第7項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令5条例5・追加)

10 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令5条例5・追加)

11 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第7項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第9項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるものには、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令5条例5・追加)

12 附則第9項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第7項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるものには、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令5条例5・追加)

13 育児短時間勤務職員等に対する附則第7項第9項及び第10項の規定の適用については、附則第7項中「)とする」とあるのは「)に算出率を乗じて得た額とする」と、附則第9項中「達しない」とあるのは「算出率を乗じて得た額に達しない」と、「基礎給料月額と」とあるのは「基礎給料月額に算出率を乗じて得た額と」と、附則第9項中「の給料月額」とあるのは「の給料月額に算出率を乗じて得た額」とする。

(令5条例5・追加)

14 附則第7項から前項までに定めるもののほか、附則第7項の規定による給料月額、附則第9項の規定による給料その他附則第7項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令5条例5・追加)

15 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員の特定日以後の給料の特例は、附則第7項第9項第11項及び第12項の規定を基準として、任命権者が定める。

(令5条例5・追加)

(昭和47年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は昭和46年8月1日から、第2条の規定による改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例の規定は昭和47年1月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 昭和46年8月1日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその受ける号給に異動のあつた職員のうち管理者の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(給与の内払)

4 改正前の給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例(以下「給与条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の給与条例の規定に基づいて昭和47年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例(以下「条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第25条第1項の規定は、同年9月1日から適用する。

(特定号給の切替え等)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表のイ及びロの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第6項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間

(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(旧号給等の基礎)

7 前4項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(改正後の条例第5条の規定の適用の経過措置)

8 改正後の条例第5条第3項及び第4項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第7号)附則別表イ及びロの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

9 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第5条第7項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、管理者が定める。

(住居手当に関する経過措置)

10 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例第14条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正前の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の規定にかかわらずなお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(規則への委任)

11 前8項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(給与の内払)

12 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第14条又はこの条例附則第10項)の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

特定号給職員の号給の切替表

イ 行政職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額




1等級

13

13

3

6

177,200

14

14

6

9

180,500

15

14




16

15

3

6

186,400

2等級

14

14

3

6

143,600

15

15

6

9

146,200

16

15




17

16

3

6

151,000

18

17

6

9

153,200

19

17




3等級

15

15

3

6

127,000

16

16

6

9

129,800

17

16




18

17

3

6

134,200

19

18

6

9

136,000

20

18




21

19

3

6

140,100

4等級

15

15

3

6

108,600

16

16

6

9

110,700

17

16




18

17

3

6

114,100

19

18

6

9

115,900

20

18




5等級

14

14

3

6

88,700

15

15

6

9

90,400

16

15




17

16

3

6

93,500

18

17

6

9

94,900

19

17




ロ 消防職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額




1等級

13

13

3

6

177,200

14

14

6

9

180,500

15

14




16

15

3

6

186,400

2等級

13

13

3

6

141,300

14

14

6

9

143,900

15

14




16

15

3

6

148,500

17

16

6

9

150,700

18

16




19

17

3

6

156,500

3等級

19

19

3

6

134,100

20

20

6

9

136,000

21

20




22

21

3

6

139,200

(昭和49年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例(以下「給与条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の給与条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例(以下「給与条例」という。)の規定(第12条、第13条、第25条第1項及び第26条第2項の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から、改正後の給与条例第25条第1項及び第26条第2項の規定は同年9月1日から適用する。

(最高号給の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の給与条例の規定により、職務の等級の最高の号給を受ける職員の改正後の給与条例の規定による切替日における号給及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(旧号給等の基礎)

4 前項の規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

5 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の給与条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の給与条例第12条の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつた者

(2) 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに扶養親族たる父母等で改正前の給与条例第12条の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子がなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の給与条例第12条の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同条の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の給与条例第12条の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

6 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の給与条例第11条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については、3,500円)」とあるのは「1,500円」とする。

7 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の給与条例第12条の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同条第2号又は附則第5項第3号の規定による届出が、この条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日の月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和50年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例(以下「給与条例」という。)の規定は、昭和49年8月10日から適用する。

2 職員が、改正前の給与条例第28条の規定に基づいて、昭和49年8月10日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給を受けた寒冷地手当は、改正後の給与条例第28条の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和50年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例(以下「給与条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の前日までの間において、改正前の給与条例第14条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例第14条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の給与条例第14条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例(住居手当については、改正後の給与条例第14条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和51年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例(以下「給与条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(勤勉手当の額の特例)

2 昭和51年6月に改正前の給与条例第27条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の給与条例第27条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の給与条例の規定に基づいて、昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例(勤勉手当については、改正後の給与条例第27条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和52年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例(以下「給与条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給の切替日における職務の等級及び号給並びにこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

5 切替期間において、改正前の給与条例第14条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例第14条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の給与条例第14条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

6 職員が改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例(住居手当については、改正後の給与条例第14条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和53年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例(以下「給与条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和53年12月に改正前の給与条例第26条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の給与条例第26条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた職員及び管理者が別に定める職員の昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の給与条例第26条第2項の規定にかかわらず、前項の規定の適用を受けた職員にあつては前項に規定する差額に相当する額、管理者が別に定める職員にあつては管理者が別に定める額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とすることができる。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和54年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例(以下「給与条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の給与条例第14条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例第14条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の給与条例第14条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例(住居手当については、改正後の給与条例第14条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和55年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例(以下「給与条例」という。)の規定(第28条の規定を除く。)は、昭和55年4月1日から、改正後の給与条例第28条の規定は同年8月9日から適用する。

(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)

3 改正後の給与条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の給与条例第28条第3項の規定により算出した場合における基準額が、基準日(基準日の翌日から改正後の給与条例第28条第1項後段の規則で定める日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。この項において同じ。)において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、管理者が指定する盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第2号)による改正前の盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例別表第1及び別表第2に定める職務の等級の号給の昭和55年8月9日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合にあつては、規則で定める額)に7,800円を加算した額を改正前の給与条例第28条第3項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の給与条例第28条第3項の規定にかかわらず平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第4項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。

(昭60条例2・平8条例3・一部改正)

4 昭和55年8月9日から規則で定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の給与条例第28条第3項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあつては、暫定基準額)が、改正前の給与条例第28条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の給与条例第28条第3項及び前項本文の規定にかかわらず、当該旧基準額をもつて当該職員に係る同項第3項の基準額とする。

5 昭和55年8月9日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の給与条例第28条第3項の基準額とみなして、同条第2項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いて同条第2項の規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下「改正前の給与条例の例による額」という。)が改正後の給与条例第28条第4項に規定する最高限度額を超えることとなる職員(規則で定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、改正後の給与条例第28条第4項及び第5項の規定にかかわらず、改正前の給与条例の例による額を超えない範囲内で規則で定める額とする。

(平8条例3・一部改正)

6 改正後の給与条例第28条第6項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由で昭和55年8月9日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の給与条例の規定に基づいて、昭和55年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和56年条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例(以下「給与条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の給与条例第14条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例第14条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の給与条例第14条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

3 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の給与条例第26条第2項及び第27条第2項の規定の適用については、改正後の給与条例第26条第2項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給につき盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第7号)の規定による改正前の盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例(以下「旧条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表において定められた額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及がその日において旧条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」と、第27条第2項中「において受けるべき給料の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額」と、「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額及び基準日現在において旧条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」とする。

4 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の給与条例第26条第2項の規定の適用については、同項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給につき盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第7号)の規定による改正前の盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例(以下「旧条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表において定められた額による給料の月額及びその日において旧条例の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」とする。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例(住居手当については、改正後の給与条例第14条又はこの条例附則第2項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和57年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第26条第1項及び第27条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を受けていた職員の切替日における号給及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(旧号給の基礎)

4 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給は、この条例による改正前の盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例(以下「改正前の条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和59年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和59年規則第5号で昭和59年12月24日から施行)

2 この条例による改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給の切替え等)

3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を受けていた職員の切替日における号給及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(旧号給の基礎)

4 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給は、この条例による改正前の盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例(以下「改正前の条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和60年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第5条第6項の改正規定(「12月を下らない」を「12月(規則で定める58歳以上の職員にあつては、規則の定めるところにより、18月)を下らない」に改める部分に限る。)、別表第1の改正規定(職務の級の7級に係る部分に限る。)及び附則第11項の規定は昭和61年4月1日から、第11条第4項の改正規定は同年6月1日から施行する。

(昭和60年規則第3号で昭和60年12月26日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第6項において同じ。)による改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)及び盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第3号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

4 切替日の前日において行政職給料表の適用を受けていた職員のうち、切替日において給料表の適用を受けることとなる職員の切替日における職務の級は、旧等級に対応する附則別表第2の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給及び最高号給を超える給料月額の切替え等)

5 前2項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例(以下「改定前の条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例の一部を改正する条例の一部改正)

9 盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(盛岡地区広域行政事務組合職員等の旅費に関する条例の一部改正)

10 盛岡地区広域行政事務組合職員等の旅費に関する条例(昭和46年条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

11 盛岡地区広域行政事務組合職員等の旅費に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第3項関係)

職務の級への切替表

旧等級

職務の級

6等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

2等級

5級

1等級

6級

附則別表第2(附則第4項関係)

給料表の適用を受けることとなる職員の職務の級への切替表

旧等級

職務の級

6等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

2等級

5級

1等級

6級

(昭和61年条例第3号)

この条例は、昭和61年6月1日から施行する。

(昭和61年条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和61年規則第5号で昭和61年12月25日から施行)

2 この条例による改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を受けていた職員の切替日における号給及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(旧号給の基礎)

4 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、この条例による改正前の盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例(以下「改正前の条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和62年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和62年規則第7号で昭和62年12月24日から施行)

2 この条例による改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給の切替え等)

3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を受けていた職員の切替日における号給及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(旧号給の基礎)

4 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、この条例による改正前の盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例(以下「改正前の条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例第14条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和63年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第11条第2項第2号及び第4号並びに第28条第2項の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第7号で昭和63年12月26日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を受けていた職員の切替日における号給及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(旧号給の基礎)

4 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、この条例による改正前の盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例(以下「改正前の条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成元年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成元年規則第4号で平成元年12月21日から施行)

2 改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を受けていた職員の切替日における号給及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(旧号給の基礎)

4 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、改正前の盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例(以下「改正前の条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成2年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第9条第1項及び第5項の改正規定並びに附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

(平成2年規則第5号で平成2年12月26日から施行)

2 この条例(第8条の次に1条を加える改正規定及び前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が職務の級の1級、2級又は3級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

9 改正後の条例第9条第1項及び第5項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成3年条例第3号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第4号で平成3年4月1日から施行)

(平成3年条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第11条第4項を削る改正規定、第8章の章名の改正規定、第24条の次に1条を加える改正規定及び第28条第4項の改正規定並びに附則第3項を削る改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

(平成3年規則第8号で平成3年12月26日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成4年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成4年規則第14号で平成4年12月25日から施行)

2 この条例による改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第11条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備する者(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第12条の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第13条の規定の適用については、同条第1項中「同条の規定による届出に」とあるのは「同条又は盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例の一部を改正する条例(平成4年条例第8号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同条第2号」とあるのは「前条第2号」と、「届出が、これに係る事実が生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実が生じた日から15日を経過した後にされたとき又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第2項中「扶養親族で同条」とあるのは「扶養親族で同条又は改正条例附則第7項」と、「同条第2号」とあるのは「前条第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同条」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同条又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同条」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で前条又は改正条例附則第7項」とする。

9 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第13条第1項ただし書(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第1項ただし書中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは、「盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例の一部を改正する条例(平成4年条例第8号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の条例第14条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成5年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第5章の次に1章を加える改正規定並びに第19条、第20条、第22条及び第29条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

(平成5年規則第7号で平成5年12月27日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成5年12月に改正前の条例第26条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第26条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定の適用を受けた職員及び管理者が別に定める職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第26条第2項の規定にかかわらず、前項の規定の適用を受けた職員にあっては前項に規定する差額に相当する額、管理者が別に定める職員にあっては管理者が別に定める額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第26条又は附則第7項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成6年条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第2項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)第11条第4項、第26条第2項及び別表の規定は平成6年4月1日から、改正後の条例第10条及び第23条並びに附則第11項の規定による改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第5号)の規定は同年11月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成6年12月に改正前の条例第26条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第26条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定の適用を受けた職員及び管理者が別に定める職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第26条第2項の規定にかかわらず、前項の規定の適用を受けた職員にあっては前項に規定する差額に相当する額、管理者が別に定める職員にあっては管理者が別に定める額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第26条又は附則第7項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(盛岡地区広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

11 盛岡地区広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成7年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条及び第15条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成8年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第28条の改正規定及び附則第8項の規定は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異して異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

8 平成8年度の盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例第28条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同項後段の規則で定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き在職する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、この条例(第28条の改正規定に限る。)による改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例(以下「新条例」という。)第28条第3項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(改正後の条例の規定による平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の条例第11条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額又は58万3,000円のいずれか低い額に100分の30を乗じて得た額と平成8年度の基準日に対応する指定日における当該職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員にあっては6万3,100円(扶養親族のない職員にあっては、4万2,000円)、その他の職員にあっては2万1,000円を合算した額(規則で定める場合にあっては、規則で定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、新条例第28条第3項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。

平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

2万円

平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

4万円

平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

6万円

平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

8万円

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例の一部を改正する条例の一部改正)

11 盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第2項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)第11条第3項及び第4項、第13条第2項、第26条第2項並びに別表の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成10年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項及び第2項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成11年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成12年4月1日から、第3条の規定は平成12年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当の額の特例)

8 平成11年12月に改正前の条例第26条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第26条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

9 前項の規定の適用を受けた職員及び管理者が別に定める職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第26条第2項の規定にかかわらず、前項の規定の適用を受けた職員にあっては同項に規定する差額に相当する額を、管理者が別に定める職員にあっては管理者が別に定める額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第26条又は附則第8項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成12年条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当の額の特例)

2 平成12年12月に改正前の盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例(以下「改正前の条例」という。)第26条又は第27条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額又は勤勉手当の額が、改正後の条例第26条又は第27条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額又は勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額又は勤勉手当の額は、改正後の条例第26条第2項又は第27条第2項の規定にかかわらず、それらの差額を改正後の条例第26条又は第27条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額又は勤勉手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第26条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する期末手当にかかる差額及び勤勉手当にかかる差額を合計した額に相当する額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定又は附則第2項の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年条例第2号)

この条例は、盛岡地区広域行政事務組合職員の再任用に関する条例(平成13年条例第1号)の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。

(平成13年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月に改正前の盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例(以下「改正前の条例」という。)第26条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第26条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第26条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいて同月に支給れることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例第26条又は附則第2項の規定による給与の内払とみなす。

(平成14年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第9条第1項から第3項まで、第5項若しくは第8項又は第26条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第9条第8項又は第26条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち、給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に規定する給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について管理者の定める給料月額)及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例第26条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(盛岡地区広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

8 盛岡地区広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例(以下「改正前の条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

5 施行日の前日において、現に改正前の条例第14条の規定の適用を受けている職員のうち、第1条の規定による改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)第14条の規定により住居手当が支給されないこととなる職員の施行日から1年を経過するまでの間の住居手当については、改正後の条例第14条の規定にかかわらず、改正前の条例第14条の規定を適用する。この場合において、同条第2項第2号中「3,000円」とあるのは、「2,000円」とし、同項第4号中「1,500円」とあるのは、「1,000円」とする。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

6 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、改正後の条例第26条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(管理者が定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日において職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(改正後の条例第15条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)及び管理職手当の合計額に100分の1.9を乗じた額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他管理者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.9を乗じて得た額

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則別表(第4条関係)

(平17条例9・追加)

給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

264,400

305,800

341,200

366,700

2

156,200

197,700

221,300

273,000

315,800

353,000

378,700

3

162,800

205,000

228,700

281,700

326,100

364,800

390,900

4

169,900

212,400

235,900

290,700

336,500

376,300

403,000

5

176,800

219,500

243,300

299,700

346,800

387,700

415,300

6

185,300

226,200

251,400

308,200

356,600

399,100

427,200

7

195,000

233,200

259,300

317,200

366,100

410,700

439,000

8

202,300

240,900

267,300

326,200

375,400

422,100

450,200

9

209,600

247,800

275,300

334,900

384,700

432,800

461,200

10

216,700

255,600

283,200

343,100

394,000

442,500

471,800

11

223,400

263,500

290,900

351,400

403,200

451,900

481,300

12

230,400

271,300

299,100

360,000

411,800

459,600

490,000

13

237,800

278,900

308,000

369,500

419,700

466,000

497,400

14

244,700

286,000

316,900

378,000

425,500

472,400

504,200

15

252,500

293,000

325,700

387,400

431,100

476,900

508,600

16

260,400

299,800

334,100

395,800

434,900

481,200

513,000

17

267,700

306,400

341,900

403,000

438,500

485,300

517,400

18

274,500

313,100

349,000

408,700

442,400

489,400


19

280,700

319,500

355,800

414,400

446,000

493,500


20

287,200

325,700

362,500

419,100

449,600



21

293,600

332,100

369,000

423,100

453,200



22

299,600

338,400

375,500

426,900

456,800



23


344,800

381,900

430,700

460,400



24


350,800

387,800

434,600

464,000



25


356,200

393,600

438,100

467,600



26


360,800

397,100

441,600

471,200



27


365,200

400,000

445,100

474,800



28


369,700

402,900

448,600

478,400



29


372,200

405,800

452,100




30


374,800

409,000

455,600




31


377,300

411,800

459,100




32


379,900

414,500





33


382,400

417,200





34


384,900

419,900





35


387,400

422,600





36


389,900






再任用職員


242,100

252,300

261,400

275,600

330,200

364,600

399,000

備考 この表は、消防長及び消防吏員に適用する。

(平成17年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(切替日)

2 盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例の一部を改正する条例(平成17年条例第9号)による改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第1項に規定する給料表は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する職員については、施行日以後においてそれぞれ新たな号給を受けることとなる日(以下「切替日」という。)から適用する。

(平17条例9・一部改正)

(職務の級の切替え)

3 前項に規定する職員の切替日における職務の級は、切替日の前日においてその者が属していた次表旧級(改正前の盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例(以下「改正前の条例」という。)第4条第1項に規定する給料表の職務の級をいう。以下同じ。)の欄の職務の級に対応する同表新級(改正後の条例第4条第1項に規定する給料表の職務の級をいう。以下同じ。)の欄に定める職務の級とする。この場合において、当該職務の級の数が2の場合は、規則の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

旧級

新級

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級又は5級

5級

6級

6級

7級

7級

8級

(号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、新級に対応する改正後の条例第4条第1項に規定する給料表の給料月額の欄(以下「新給料月額欄」という。)のうち、切替日の前日においてその者が受けていた号給における給料月額の直近上位の額の号給とし、新給料月額欄にこの額の号給がない場合のその者の給料月額は、規則で定める。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

5 切替日の前日において、改正前の条例第4条第1項に規定する給料表の職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

7 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(特別の事情による調整)

8 特別の事情によりこの条例の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、管理者は、他の職員との権衡上必要な調整を行うことができる。

(寒冷地手当に関する経過措置)

9 この項から附則第11項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 経過措置対象職員 平成16年10月1日(以下「旧基準日」という。)において在職していた職員であって、旧基準日から引き続き在職する職員をいう。

(2) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第28条第2項及び第3項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、同条第2項及び第3項の規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による加算額又は同条第3項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(3) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第28条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

10 基準日(その属する月が平成19年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第28条第2項の規定に基づく規則の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、同条第1項及び第2項の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成17年11月から平成18年3月まで

14,000円

平成18年11月から平成19年3月まで

18,000円

11 前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下この項において「支給対象職員」という。)との権衡上必要があると認められるときは、基準日において支給対象職員以外の職員である者に対しては、規則で定めるところにより、前項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

(委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(盛岡地区広域行政事務組合職員等の旅費に関する条例の一部改正)

13 盛岡地区広域行政事務組合職員等の旅費に関する条例(昭和46年条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例の一部を改正する条例(平成15年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例の一部を改正する条例(平成17年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

7 平成17年4月1日から施行日までの間に採用となった職員に対する同年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第26条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(管理者が定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日において職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(改正後の条例第15条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)、特地勤務手当(改正後の条例第18条第1項の規定による手当を含む。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他管理者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成19年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例(以下「改正前の条例」という。)第4条第1項に規定する給料表の適用を受けていた職員(附則第4項に規定する職員を除く。)の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。

3 前項に規定する職員のうち、施行日の前日において盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例の一部を改正する条例(平成17年条例第2号)附則第2項に規定する給料表の適用を受けていない職員の旧号給については、同日においてその者が受けていた号給における給料月額を基準として、同条例の規定による職務の級及び号給の切替えをしたものとした場合に決定されることとなる号給における給料月額の直近下位の額の号給を受けていたものとみなす。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

4 施行日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給の調整)

5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(号給の切替えに伴う経過措置)

7 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例の一部を改正する条例(平成21年条例第4号)の施行の日において同条例附則第3項に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の97.96を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額))に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成27年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平21条例4・平23条例10・平27条例3・一部改正)

8 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(管理職手当に関する特例措置)

10 前3項の規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についての改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例第24条第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と前3項の規定による給料の額との合計額」とする。

(委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(盛岡地区広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

12 盛岡地区広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表(附則第2項関係)

号給の切替表

旧号給

職務の級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満




13

1

1

1

1

3月以上6月未満




14

1

1

1

1

6月以上9月未満




15

1

1

1

1

9月以上12月未満




16

1

1

1

1

12月以上




17

1

1

1

1

2

3月未満

1

13

13

17

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

14

14

18

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

15

15

19

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

16

16

20

1

1

1

1

12月以上

5

17

17

21

1

1

1

1

3

3月未満

5

17

17

21

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

18

18

22

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

19

19

23

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

20

20

24

4

1

1

1

12月以上

9

21

21

25

5

1

1

1

4

3月未満

9

21

21

25

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

22

22

26

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

23

23

27

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

24

24

28

7

4

1

1

12月以上

13

25

25

29

8

5

1

1

5

3月未満

13

25

25

29

8

5

1

1

3月以上6月未満

14

26

26

30

9

6

2

1

6月以上9月未満

15

27

27

31

10

7

3

1

9月以上12月未満

16

28

28

32

11

8

4

1

12月以上

17

29

29

33

12

9

5

1

6

3月未満

17

29

29

33

12

9

5

1

3月以上6月未満

18

30

30

34

13

10

6

1

6月以上9月未満

19

31

31

35

13

11

7

1

9月以上12月未満

20

32

32

36

14

12

8

1

12月以上

21

33

33

37

15

13

9

1

7

3月未満

21

33

33

37

15

13

9

1

3月以上6月未満

22

34

34

38

16

14

10

2

6月以上9月未満

23

35

35

39

17

15

11

3

9月以上12月未満

24

36

36

40

18

16

12

4

12月以上

25

37

37

41

18

17

13

5

8

3月未満

25

37

37

41

18

17

13

5

3月以上6月未満

26

38

38

42

19

18

14

6

6月以上9月未満

27

39

39

43

20

19

15

7

9月以上12月未満

28

40

40

44

21

20

16

8

12月以上

29

41

41

45

21

21

17

9

9

3月未満

29

41

41

45

21

21

17

9

3月以上6月未満

30

42

42

46

22

22

18

10

6月以上9月未満

31

43

43

47

23

23

19

11

9月以上12月未満

32

44

44

48

24

24

20

12

12月以上

33

45

45

49

25

25

21

13

10

3月未満

33

45

45

49

25

25

21

13

3月以上6月未満

34

46

46

50

26

26

22

14

6月以上9月未満

35

47

47

51

26

27

23

15

9月以上12月未満

36

48

48

52

27

28

24

16

12月以上

37

49

49

53

28

29

25

17

11

3月未満

37

49

49

53

28

29

25

17

3月以上6月未満

38

50

50

54

29

30

26

18

6月以上9月未満

39

51

51

55

30

31

27

19

9月以上12月未満

40

52

52

56

30

32

28

20

12月以上

41

53

53

57

31

33

29

21

12

3月未満

41

53

53

57

31

33

29

21

3月以上6月未満

42

54

54

58

32

34

30

22

6月以上9月未満

43

55

55

59

33

35

31

23

9月以上12月未満

44

56

56

60

34

36

32

24

12月以上

45

57

57

61

34

37

33

25

13

3月未満

45

57

57

61

34

37

33

25

3月以上6月未満

46

58

58

62

35

38

34

26

6月以上9月未満

47

59

59

63

36

39

35

27

9月以上12月未満

48

60

60

64

36

40

36

28

12月以上

49

61

61

65

37

41

37

29

14

3月未満

49

61

61

65

37

41

37

29

3月以上6月未満

50

62

62

66

38

42

38

30

6月以上9月未満

51

63

63

67

39

43

39

31

9月以上12月未満

52

64

64

68

39

44

40

32

12月以上

53

65

65

69

40

45

41

33

15

3月未満

53

65

65

69

40

45

41

33

3月以上6月未満

54

66

66

70

41

46

42

34

6月以上9月未満

55

67

67

71

41

47

43

35

9月以上12月未満

56

68

68

72

42

48

44

36

12月以上

57

69

69

73

42

49

45

37

16

3月未満

57

69

69

73

42

49

45

37

3月以上6月未満

58

70

70

74

43

50

46

38

6月以上9月未満

59

71

71

75

43

51

47

39

9月以上12月未満

60

72

72

76

44

52

48

40

12月以上

61

73

73

77

45

53

49

41

17

3月未満

61

73

73

77

45

53

49

41

3月以上6月未満

62

74

74

77

45

54

50

42

6月以上9月未満

63

75

75

78

45

55

51

43

9月以上12月未満

64

76

76

78

46

56

52

44

12月以上

65

77

77

79

46

57

53

45

18

3月未満

65

77

77

79

46

57

53


3月以上6月未満

66

78

78

79

46

58

54


6月以上9月未満

67

79

79

80

47

59

55


9月以上12月未満

68

80

80

80

47

60

56


12月以上

69

81

81

81

47

61

57


19

3月未満

69

81

81

81

47

61

57


3月以上6月未満

70

82

82

82

48

62

58


6月以上9月未満

71

83

83

83

48

63

59


9月以上12月未満

72

84

84

84

48

64

60


12月以上

73

85

85

85

49

65

61


20

3月未満

73

85

85

85

49

65



3月以上6月未満

74

86

86

86

49

66



6月以上9月未満

75

87

87

87

49

67



9月以上12月未満

76

88

88

88

50

68



12月以上

77

89

89

89

50

69



21

3月未満

77

89

89

89

50

69



3月以上6月未満

78

90

90

90

51

70



6月以上9月未満

79

91

91

91

51

71



9月以上12月未満

80

92

92

92

52

72



12月以上

81

93

93

93

52

73



22

3月未満

81

93

93

93

52

73



3月以上6月未満

82

94

94

94

52

74



6月以上9月未満

83

95

95

95

53

75



9月以上12月未満

84

96

96

96

53

76



12月以上

85

97

97

97

53

77



23

3月未満


97

97

97

53

77



3月以上6月未満


98

98

98

54

78



6月以上9月未満


99

99

99

54

79



9月以上12月未満


100

100

100

55

80



12月以上


101

101

101

55

81



24

3月未満


101

101

101

55

81



3月以上6月未満


101

102

102

55

82



6月以上9月未満


102

103

103

56

83



9月以上12月未満


102

104

104

56

84



12月以上


103

105

105

57

85



25

3月未満


103

105

105

57

85



3月以上6月未満


103

106

105

57

86



6月以上9月未満


104

107

106

57

87



9月以上12月未満


104

108

106

58

88



12月以上


105

109

107

59

89



26

3月未満


105

109

107

59




3月以上6月未満


106

110

107

59




6月以上9月未満


107

111

108

60




9月以上12月未満


108

112

108

60




12月以上


109

113

109

61




27

3月未満


109

113

109

61




3月以上6月未満


110

114

110

62




6月以上9月未満


111

115

111

63




9月以上12月未満


112

116

112

63




12月以上


113

117

113

64




28

3月未満


113

117

113

64




3月以上6月未満


113

118

114

65




6月以上9月未満


114

119

115

66




9月以上12月未満


114

120

116

67




12月以上


115

121

117

68




29

3月未満


115

121

117

68




3月以上6月未満


115

122

118

69




6月以上9月未満


116

123

119

70




9月以上12月未満


116

124

120

71




12月以上


117

125

121

72




30

3月未満


117

125

121

72




3月以上6月未満


117

126

122

73




6月以上9月未満


118

127

123

74




9月以上12月未満


118

128

124

75




12月以上


119

129

125

76




31

3月未満


119

129

125





3月以上6月未満


119

130

126





6月以上9月未満


120

131

127





9月以上12月未満


120

132

128





12月以上


121

133

129





32

3月未満


121

133






3月以上6月未満


122

134






6月以上9月未満


123

135






9月以上12月未満


124

136






12月以上


125

137






33

3月未満


125

137






3月以上6月未満


126

138






6月以上9月未満


127

139






9月以上12月未満


128

140






12月以上


129

141






34

3月未満


129

141






3月以上6月未満


130

142






6月以上9月未満


131

143






9月以上12月未満


132

144






12月以上


133

145






35

3月未満


133

145






3月以上6月未満


134

146






6月以上9月未満


135

147






9月以上12月未満


136

148






12月以上


137

149






36

3月未満


137







3月以上6月未満


138







6月以上9月未満


139







9月以上12月未満


140







12月以上


141







(平成19年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第27条第2項第1号の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、管理者の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成20年条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(住居手当に関する経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において、現に第1条の規定による改正前の盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例(以下「改正前の条例」という。)第14条第1項第2号の規定の適用を受けている職員の平成21年12月から平成24年3月までの間の住居手当については、第1条の規定による改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)第14条の規定にかかわらず、改正前の条例第14条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成23年4月から平成24年3月までの間の同条第2項の規定の適用については、同項第2号中「3,000円」とあるのは、「2,000円」とする。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成21年6月1日において減額改定対象職員(給料表の職務の級及び号級がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号級欄に掲げるものであるもの以外の職員をいう。以下この項において同じ。)であった者に対して同年12月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第9条第1項から第3項まで、第5項若しくは第8項若しくは第26条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から平成21年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.39を乗じて得た額(同じ職務の級に属する減額改定対象職員以外の職員で最高の号級を受けるものとの権衡を考慮して規則で定める減額改定対象職員にあっては、規則で定める額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

職務の級

号給

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から44号給まで

3級

1号給から32号給まで

4級

1号給から16号給まで

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成21年条例第5号)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第13号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第10号)

この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第7号)

この条例は、平成24年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第2号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の盛岡地区広域消防組合職員給与支給条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第27条第2項第1号及び同条同項第2号の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給等の調整)

3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の盛岡地区広域消防組合職員給与支給条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成27年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は公布の日から施行する。

(特別な事情による調整)

2 特別な事情によりこの条例の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、管理者は、他の職員との権衡上必要な調整を行うことができる。

(委任)

3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成28年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条(盛岡地区広域消防組合職員給与支給条例第27条第1項の改正規定を除く。)及び附則第7項から第10項までの規定は平成28年4月1日から、第2条中盛岡地区広域消防組合職員給与支給条例第27条第1項の改正規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の盛岡地区広域消防組合職員給与支給条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表の規定は平成27年4月1日から、改正後の給与条例第26条第2項及び第3項並びに第27条第2項の規定は、同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成27年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与等の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の盛岡地区広域消防組合職員給与支給条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(給料表の特例)

5 平成28年3月31日までの間、改正後の給与条例別表の規定の適用については、同表の2級の欄中「366,500」とあるのは「

366,500

367,000

367,500

368,000

368,300

」とし、同表の3級の欄中「386,100」とあるのは「

386,100

386,600

387,100

387,600

387,900

388,400

388,900

389,400

389,700

」とし、同表の4級の欄中「403,900」とあるのは「

403,900

404,400

404,900

405,400

405,800

406,300

406,800

407,300

407,700

408,200

408,700

409,200

409,600

410,100

410,600

411,100

411,500

」とし、同表の6級の欄中「422,600」とあるのは「

422,600

423,300

424,000

424,700

425,200

425,900

426,600

427,300

427,800

428,500

429,200

429,900

430,400

」とする。

(号給の切替え)

6 平成28年4月1日(以下「切替施行日」という。)の前日において前項の規定による給料表の適用を受けていた職員の切替施行日における号給は、職務の級が2級であった職員にあっては当該給料表の2級145号給と、職務の級が3級であった職員にあっては当該給料表の3級141号給と、職務の級が4級であった職員にあっては当該給料表の4級125号給と、職務の級が6級であった職員については当該給料表の6級77号給とする。

(切替施行日前の異動者の号給の調整)

7 切替施行日前に職務の級を異にして異動した職員の切替施行日における号給については、その者が切替施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

8 切替施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

9 切替施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項の規定の適用を受ける職員を除く。)について、同項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

10 前2項の規定による給料を支給される職員に関する第2条の規定による改正後の盛岡地区広域消防組合職員給与支給条例第5条の2第1項の規定の適用については、第2条の規定による改正後の盛岡地区広域消防組合職員給与支給条例第5条の2第1項中「給料月額」とあるのは、「給料月額並びに盛岡地区広域消防組合職員給与支給条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第5号)附則第8項及び第9項の規定による給料の額の合計額」とする。

(特別の事情による調整)

11 特別の事情によりこの条例の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、管理者は、他の職員との権衡上必要な調整を行うことができる。

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成28年条例第8号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の盛岡地区広域消防組合職員給与支給条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定は平成28年4月1日から、改正後の給与条例第27条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成28年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与等の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の盛岡地区広域消防組合職員給与支給条例の規定に基づいて支給された給与(盛岡地区広域消防組合職員給与支給条例の一部を改正する条例(平成28年条例第5号。以下この項において「改正条例」という。)附則第8項及び第9項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(改正条例附則第8項及び第9項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成29年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

2 平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間は、改正後の盛岡地区広域消防組合職員給与支給条例(以下「改正後の給与条例」という。)第13条第2項第3号及び第4号の規定は適用せず、改正後の給与条例第11条第3項、第12条及び第13条第2項の規定の適用については、次表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

改正後の給与条例第11条第3項

前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあつては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円

前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)

改正後の給与条例第12条

旨を

(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)

改正後の給与条例第13条第2項

次の各号のいずれか

第1号、第2号若しくは第5号

においては、その

又は扶養手当を受けている職員について前条第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの

その日が

これらの日が

の改定

の改定(扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同条の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同条の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定

3 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、改正後の給与条例第13条第2項第3号及び第4号の規定は適用せず、改正後の給与条例第11条第3項及び第13条第2項の規定の適用については、改正後の給与条例第11条第3項中「扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」とあるのは「扶養親族」と、「(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあつては、3,500円)、同項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、改正後の給与条例第13条第2項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」とする。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成30年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の盛岡地区広域消防組合職員給与支給条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定は平成29年4月1日から、改正後の給与条例第27条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成29年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の盛岡地区広域消防組合職員給与支給条例の規定に基づいて支給された給与(盛岡地区広域消防組合職員給与支給条例の一部を改正する条例(平成28年条例第5号。以下この項において「改正条例」という。)附則第8項及び第9項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(改正条例附則第8項及び第9項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成31年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の盛岡地区広域消防組合職員給与支給条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定は平成30年4月1日から、改正後の給与条例第27条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(平成30年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 平成30年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の盛岡地区広域消防組合職員給与支給条例の規定に基づいて支給された給与(盛岡地区広域消防組合職員給与支給条例の一部を改正する条例(平成28年条例第5号。以下この項において「改正条例」という。)附則第8項及び第9項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(改正条例附則第8項及び第9項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令和元年条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第7号)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

2 この条例の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「旧地方公務員法」という。)第16条第1号に該当して旧地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第1条の規定による改正後の盛岡地区広域消防組合職員給与支給条例(以下「新条例」という。)第9条第8項、第26条第1項及び第4項、第26条の2(新条例第27条第5項において準用する場合を含む。)並びに第27条第1項及び第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の盛岡地区広域消防組合職員給与支給条例(以下「改正後の給与条例」という。)第15条第2項第2号の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の給与条例別表第1の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(平成31年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 平成31年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の盛岡地区広域消防組合職員給与支給条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令和3年条例第2号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(盛岡地区広域消防組合職員給与支給条例の一部改正に伴う経過措置)

22 第2条の規定による改正後の盛岡地区広域消防組合職員給与支給条例(以下「改正後の給与条例」という。)附則第7項から第14項までの規定は、改正法附則第3条第5項又は附則第3項の規定に基づき勤務している職員には適用しない。

23 暫定再任用職員(附則第11項又は第12項の規定に基づき採用された暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される盛岡地区広域消防組合職員給与支給条例第4条第1項に規定する給料表(附則第25項において「給料表」という。)の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

24 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、盛岡地区広域消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

25 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、盛岡地区広域消防組合職員給与支給条例第5条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、盛岡地区広域消防職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

26 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与条例第15条第2項及び第19条第2項の規定を適用する。

27 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与条例第26条第3項の規定を適用する。

28 改正後の給与条例第27条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び改正後の定年等に関する条例附則第6項、第7項、第11項又は第12項の規定に基づき採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

29 盛岡地区広域消防組合職員給与支給条例第2章(第5条第3項、第6項及び第8項から第10項までに限る。)、第3章、第4章(第14条第1項第2号に限る。)及び第5章の2並びに改正後の給与条例第2章(第5条第4項、第5項及び第7項に限る。)の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令7条例4・一部改正)

(委任)

31 附則第6項から第20項まで及び第23項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員の任用その他暫定再任用職員に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令和5年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中盛岡地区広域消防組合職員給与支給条例第15条第2項第2号の改正規定、第2条及び第3条の規定は令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の盛岡地区広域消防組合職員給与支給条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定は令和4年4月1日から、改正後の給与条例第27条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(令和4年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 令和4年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の盛岡地区広域消防組合職員給与支給条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令和6年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の盛岡地区広域消防組合職員給与支給条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定は令和5年4月1日から、改正後の給与条例第26条第2項及び第3項並びに第27条第2項の規定並びに第3条の規定による改正後の盛岡地区広域消防組合会計年度任用職員の給与等に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員条例」という。)第16条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(令和5年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 令和5年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例及び改正後の会計年度任用職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の盛岡地区広域消防組合職員給与支給条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の盛岡地区広域消防組合会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与及び改正後の会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

――――――――――

○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和7条例1)抄

(罰則の適用等に関する経過措置)

第4条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第5条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(盛岡地区広域消防組合職員給与支給条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例(以下これらを「刑法等一部改正法等」という。)の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第1条の規定による改正後の盛岡地区広域消防組合職員給与支給条例第26条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第1号に係る部分に限る。)(これらの規定を盛岡地区広域消防組合職員給与支給条例第9条第9項及び第27条第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

(経過措置の規則への委任)

第8条 この章に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

(令和7年条例第1号)

この条例は、令和7年6月1日から施行する。

――――――――――

(令和7年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定並びに附則第5項から第7項までの規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の盛岡地区広域消防組合職員給与支給条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)第28条第2項及び別表第1の規定は令和6年4月1日から、第1条改正後給与条例第26条第3項及び第27条第2項の規定並びに第3条の規定による改正後の盛岡地区広域消防組合会計年度任用職員の給与等に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員条例」という。)第19条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 令和6年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条改正後給与条例及び改正後の会計年度任用職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の盛岡地区広域消防組合職員給与支給条例の規定に基づいて支給された給与及び第3条の規定による改正前の盛岡地区広域消防組合会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後給与条例の規定による給与及び改正後の会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(号給の切替え)

5 令和7年4月1日(以下「切替施行日」という。)の前日において盛岡地区広域消防組合職員給与支給条例別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替施行日における号給(以下「新号給」という。)は、切替施行日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替施行日前の異動者の号給の調整)

6 切替施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

7 切替施行日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の盛岡地区広域消防組合職員給与支給条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)第11条第1項から第3項まで及び第14条第1項第2号の規定の適用については、次表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第2条改正後給与条例第11条第1項

支給する。

支給する。ただし、次条第6号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、8級職員に対しては、支給しない。

(5) 重度心身障害者

(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

第2条改正後給与条例第11条第2項

(5) 重度心身障害者

第2条改正後給与条例第11条第3項

1万3,000円

1万1,500円

とする

、同条第6号に該当する扶養親族については3,000円とする

第2条改正後給与条例第14条第1項第2号

配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

配偶者

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則別表 号給の切替表(附則第5項関係)

旧号給

新号給

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

10

6

2

1

1

1

11

7

3

1

1

1

12

8

4

1

1

1

13

9

5

1

1

1

14

10

6

2

1

1

15

11

7

3

1

1

16

12

8

4

1

1

17

13

9

5

1

1

18

14

10

6

2

1

19

15

11

7

3

1

20

16

12

8

4

1

21

17

13

9

5

1

22

18

14

10

6

1

23

19

15

11

7

1

24

20

16

12

8

2

25

21

17

13

9

2

26

22

18

14

10

2

27

23

19

15

11

2

28

24

20

16

12

3

29

25

21

17

13

3

30

26

22

18

14

3

31

27

23

19

15

3

32

28

24

20

16

3

33

29

25

21

17

3

34

30

26

22

18

4

35

31

27

23

19

4

36

32

28

24

20

4

37

33

29

25

21

4

38

34

30

26

22

4

39

35

31

27

23

4

40

36

32

28

24

4

41

37

33

29

25

4

42

38

34

30

26

5

43

39

35

31

27

5

44

40

36

32

28

5

45

41

37

33

29

5

46

42

38

34

30


47

43

39

35

31


48

44

40

36

32


49

45

41

37

33


50

46

42

38

34


51

47

43

39

35


52

48

44

40

36


53

49

45

41

37


54

50

46

42

38


55

51

47

43

39


56

52

48

44

40


57

53

49

45

41


58

54

50

46

42


59

55

51

47

43


60

56

52

48

44


61

57

53

49

45


62

58

54

50



63

59

55

51



64

60

56

52



65

61

57

53



66

62

58

54



67

63

59

55



68

64

60

56



69

65

61

57



70

66

62

58



71

67

63

59



72

68

64

60



73

69

65

61



74

70

66

62



75

71

67

63



76

72

68

64



77

73

69

65



78

74

70




79

75

71




80

76

72




81

77

73




82

78

74




83

79

75




84

80

76




85

81

77




86

82

78




87

83

79




88

84

80




89

85

81




90

86

82




91

87

83




92

88

84




93

89

85




94

90

86




95

91

87




96

92

88




97

93

89




98

94

90




99

95

91




100

96

92




101

97

93




102

98

94




103

99

95




104

100

96




105

101

97




106

102





107

103





108

104





109

105





110

106





111

107





112

108





113

109





114

110





115

111





116

112





117

113





118

114





119

115





120

116





121

117





122

118





123

119





124

120





125

121





(令和8年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の盛岡地区広域消防組合職員給与支給条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定は令和7年4月1日から、改正後の給与条例第26条第2項及び第3項並びに第27条第2項の規定並びに第3条の規定による改正後の盛岡地区広域消防組合会計年度任用職員の給与等に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員条例」という。)第16条第2項及び第19条第2項の規定は同年12月1日から、改正後の給与条例第15条第2項第2号の規定は令和8年1月1日から適用する。

(令和7年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 令和7年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例及び改正後の会計年度任用職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の盛岡地区広域消防組合職員給与支給条例の規定に基づいて支給された給与及び第3条の規定による改正前の盛岡地区広域消防組合会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与及び改正後の会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

別表第1 給料表(第4条関係)

(令8条例1・全改)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

227,100

248,200

271,400

310,500

346,900

369,900

424,300

476,000

2

229,500

250,400

273,400

311,500

348,400

371,600

426,200

481,300

3

231,900

252,600

275,500

312,400

349,800

373,200

428,100

486,200

4

234,300

254,900

277,600

313,300

351,300

374,800

430,000

490,900

5

236,600

257,100

279,600

313,900

352,800

376,500

431,800

494,900

6

239,000

259,100

280,900

314,600

354,300

378,300

433,600

498,300

7

241,500

261,100

282,300

315,300

355,600

379,800

435,400

501,200

8

243,700

262,900

283,600

316,000

356,900

381,400

437,200

503,700

9

245,900

264,800

284,900

316,600

358,200

382,700

438,800

505,700

10

248,000

266,500

286,200

317,300

359,800

384,300

440,300


11

250,100

268,200

287,400

318,000

361,500

386,000

441,900


12

252,100

269,600

288,600

318,600

363,100

387,500

443,400


13

254,100

271,000

289,900

319,300

364,500

389,400

444,900


14

256,100

272,900

290,900

320,000

366,100

391,300

446,000


15

258,100

274,200

291,900

320,700

367,600

393,200

447,300


16

259,700

275,600

293,300

321,500

369,200

395,100

448,500


17

261,300

277,000

294,400

322,200

370,700

396,600

449,700


18

262,900

278,200

295,500

323,000

372,300

398,400

451,000


19

264,400

279,400

296,700

324,000

373,800

400,100

452,400


20

265,900

280,600

297,800

324,800

375,300

401,700

453,600


21

267,400

281,900

299,000

325,700

376,800

403,400

454,800


22

268,900

283,000

299,600

326,900

378,500

404,800

455,600


23

270,500

284,200

300,100

328,300

380,100

406,300

456,400


24

272,000

285,300

300,700

329,600

381,700

407,700

457,200


25

273,500

286,600

301,100

330,800

383,100

409,100

457,800


26

274,700

288,000

301,700

332,300

384,800

410,300

458,400


27

275,900

289,200

302,300

333,600

386,500

411,500

459,000


28

277,100

290,400

302,800

334,700

388,200

412,500

459,600


29

278,400

291,300

303,200

335,600

389,800

413,600

460,400


30

279,500

292,300

303,800

336,800

391,400

414,800

461,200


31

280,600

293,400

304,300

337,900

393,000

415,900

461,600


32

281,700

294,400

304,800

339,000

394,600

417,100

462,400


33

283,000

295,700

305,300

340,100

396,400

417,800

462,900


34

284,300

296,300

305,900

341,400

398,400

418,500

463,300


35

285,500

296,900

306,300

342,600

400,400

419,100

463,700


36

286,900

297,500

306,700

343,600

402,400

419,800

464,100


37

287,800

297,900

307,300

344,700

404,100

424,400

464,500


38

288,800

298,500

307,900

345,900

405,800

425,000

464,800


39

289,900

299,100

308,500

347,100

407,400

425,500

465,100


40

291,000

299,600

309,000

348,400

408,900

425,900

465,400


41

292,200

300,100

309,600

349,500

410,100

426,300

465,700


42

292,800

300,700

310,300

350,600

411,100

426,500

466,000


43

293,500

301,300

311,000

351,800

412,100

426,800

466,300


44

294,000

301,800

311,600

353,000

413,100

427,100

466,600


45

294,400

302,200

312,200

354,100

414,100

431,600

466,900


46

294,900

302,700

313,100

355,400

415,200

432,100



47

295,400

303,200

313,900

356,700

416,300

432,600



48

295,900

303,700

314,600

357,900

417,500

433,100



49

296,300

304,200

315,400

359,100

418,800

433,500



50

296,800

304,700

316,400

360,400

419,600

434,000



51

297,300

305,400

317,400

361,700

420,400

434,400



52

297,800

305,900

318,400

363,000

421,000

435,000



53

298,400

306,500

319,500

364,000

421,500

435,500



54

299,000

307,100

320,600

365,300

422,200

436,000



55

299,400

307,800

321,600

366,500

422,800

436,500



56

299,800

308,400

322,600

367,700

423,500

437,000



57

300,300

309,000

323,600

368,800

423,800

437,400



58

300,800

309,800

324,700

370,100

424,500

437,900



59

301,300

310,600

325,900

371,500

425,200

438,400



60

301,700

311,400

327,000

373,000

425,700

439,000



61

302,200

312,200

327,800

374,300

426,100

439,400



62

302,600

313,000

328,900

375,800

426,500

439,900



63

303,200

313,800

330,000

377,300

427,000

440,400



64

303,600

314,700

331,100

378,700

427,600

440,800



65

304,100

315,500

332,000

379,900

428,100

441,200



66

304,600

316,300

333,200

381,300

428,500




67

305,000

317,200

334,300

382,600

429,000




68

305,400

318,000

335,400

384,100

429,500




69

305,900

318,900

336,400

385,200

430,000




70

306,300

319,700

337,500

386,400

430,500




71

306,700

320,600

338,700

387,600

431,100




72

307,300

321,500

339,900

388,800

431,600




73

307,800

322,100

340,700

390,100

432,000




74

308,300

323,100

342,000

391,300

432,600




75

308,900

324,000

343,300

392,500

433,000




76

309,300

324,800

344,600

393,700

433,200




77

309,800

325,400

345,800

394,800

433,500




78

310,300

326,300

347,200

396,000

434,000




79

310,900

327,200

348,600

397,100

434,300




80

311,500

328,200

350,100

398,300

434,600




81

312,100

329,100

351,400

399,400

434,900




82

312,600

330,200

353,000

400,000

435,300




83

313,300

331,100

354,500

400,500

435,700




84

313,900

332,100

356,000

401,000

436,100




85

314,500

333,000

357,400

401,600

436,400




86

315,100

334,000

358,900

402,200

436,800




87

315,800

335,000

360,500

402,800

437,200




88

316,500

336,000

361,900

403,400

437,600




89

317,200

336,900

363,200

403,700

437,900




90

318,000

338,300

364,400

404,200

438,300




91

318,700

339,500

365,600

404,800

438,700




92

319,400

340,700

366,900

405,300

439,100




93

319,900

341,900

368,200

405,700

439,400




94

320,800

343,200

369,700

406,100

439,800




95

321,700

344,400

371,300

406,600

440,200




96

322,500

345,600

372,700

407,100

440,600




97

323,200

346,800

374,000

407,500

440,800




98

324,100

348,200

375,200

408,000





99

325,000

349,400

376,300

408,500





100

326,000

350,600

377,500

408,900





101

326,900

352,000

378,600

409,200





102

327,900

352,900

379,700

409,600





103

328,900

353,900

380,800

410,000





104

329,800

355,000

382,000

410,300





105

330,600

356,100

383,200

410,600





106

331,200

357,200

383,700

411,100





107

331,800

358,200

384,300

411,600





108

332,400

359,300

384,900

412,100





109

332,900

360,500

385,500

412,400





110

333,400

361,500

386,000

412,900





111

333,800

362,500

386,400

413,400





112

334,300

363,400

386,900

413,900





113

335,100

364,300

387,300

414,200





114

335,800

365,200

387,700

414,700





115

336,500

366,100

388,200

415,200





116

337,100

367,100

388,700

415,800





117

337,700

368,100

389,100

416,200





118

338,400

368,500

389,600

416,700





119

339,100

369,100

390,200

417,100





120

339,800

369,800

390,700

417,600





121

340,400

370,100

390,900

418,000





122

340,700

370,500

391,400






123

341,200

370,900

391,900






124

341,700

371,300

392,300






125

342,000

371,700

392,900






126


372,100

393,400






127


372,500

393,900






128


372,900

394,400






129


373,300

394,700






130


373,700

395,200






131


374,100

395,700






132


374,500

396,200






133


374,700

396,500






134


375,200

397,000






135


375,500

397,400






136


375,800

397,800






137


376,100

398,100






138


376,500

398,500






139


377,000

399,000






140


377,500

399,500






141


377,800

399,800






142


378,300







143


378,800







144


379,300







145


379,600







定年前再任用短時間勤務職員


257,600

269,800

274,300

307,200

324,600

334,700

378,000

412,700

備考 この表は、消防長及び消防吏員に適用する。

別表第2 級別基準職務表(第4条関係)

(平28条例5・追加)

職務の級

基準となるべき職務

1級

消防副士長及び消防士の行う職務

2級

(1) 消防士長の行う職務

(2) 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う消防副士長及び消防士の職務

3級

(1) 消防司令補の行う職務

(2) 特に高度の知識又は経験に基づき困難な業務を行う消防士長の職務

4級

(1) 消防司令の行う職務

(2) 高度の知識又は経験に基づき困難な業務を分掌する消防司令補の職務

5級

高度の知識又は経験に基づき困難な職務を分掌する消防司令の職務

6級

消防司令長の職務

7級

消防監の職務

8級

消防正監の職務

盛岡地区広域消防組合職員給与支給条例

昭和46年7月31日 条例第6号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和46年7月31日 条例第6号
昭和47年1月27日 条例第1号
昭和48年1月29日 条例第1号
昭和48年11月17日 条例第8号
昭和49年4月30日 条例第6号
昭和49年7月1日 条例第7号
昭和49年12月20日 条例第10号
昭和50年3月25日 条例第6号
昭和50年12月18日 条例第8号
昭和51年12月20日 条例第3号
昭和52年12月22日 条例第6号
昭和53年12月21日 条例第4号
昭和54年12月19日 条例第5号
昭和55年12月22日 条例第3号
昭和56年12月21日 条例第7号
昭和57年3月31日 条例第3号
昭和57年11月8日 条例第4号
昭和58年12月26日 条例第3号
昭和59年12月21日 条例第4号
昭和60年12月23日 条例第2号
昭和61年2月28日 条例第3号
昭和61年12月22日 条例第7号
昭和62年12月21日 条例第5号
昭和63年12月21日 条例第3号
平成元年12月19日 条例第3号
平成2年12月22日 条例第5号
平成3年3月14日 条例第3号
平成3年12月21日 条例第7号
平成4年12月25日 条例第8号
平成5年12月27日 条例第4号
平成6年12月27日 条例第7号
平成7年2月27日 条例第2号
平成7年12月27日 条例第3号
平成8年12月26日 条例第3号
平成9年12月25日 条例第2号
平成10年12月25日 条例第4号
平成11年12月27日 条例第5号
平成12年12月27日 条例第7号
平成13年2月26日 条例第2号
平成13年12月27日 条例第3号
平成14年12月26日 条例第4号
平成15年11月28日 条例第1号
平成17年2月24日 条例第2号
平成17年11月29日 条例第9号
平成19年2月26日 条例第3号
平成19年12月25日 条例第5号
平成20年2月27日 条例第2号
平成21年3月30日 条例第2号
平成21年5月29日 条例第3号
平成21年11月30日 条例第4号
平成22年3月1日 条例第2号
平成22年10月29日 条例第10号
平成22年11月30日 条例第13号
平成22年12月25日 条例第5号
平成23年2月24日 条例第2号
平成23年11月30日 条例第10号
平成24年7月10日 条例第5号
平成24年11月30日 条例第7号
平成25年6月28日 条例第2号
平成26年11月27日 条例第6号
平成27年2月25日 条例第3号
平成28年3月28日 条例第5号
平成28年3月31日 条例第8号
平成28年12月1日 条例第10号
平成29年2月23日 条例第4号
平成30年2月21日 条例第3号
平成31年2月22日 条例第3号
令和元年11月28日 条例第5号
令和元年11月28日 条例第7号
令和2年2月26日 条例第1号
令和3年11月29日 条例第2号
令和5年3月10日 条例第5号
令和5年3月10日 条例第6号
令和6年2月21日 条例第2号
令和7年2月17日 条例第1号
令和7年2月17日 条例第4号
令和8年2月20日 条例第1号