二酸化炭素消火設備の法改正について
(更新)
二酸化炭素消火設備の事故が相次いで発生したため、再発防止を目的に二酸化炭素消火設備に関する法令が改正されました。
この法改正に伴い、二酸化炭素消火設備を設置している建築物関係者の皆様には以下の項目を実施していただく必要があります。
閉止弁の設置
二酸化炭素消火設備がある場所で、工事やメンテナンスを行う場合の安全を確保するために、次の基準に適合した閉止弁を設置する必要があります。
1 構造及び機能:直接操作等による閉止、操作方向又は開閉位置の表示、開放・閉止信号の発信スイッチの設置等
2 材質:弁箱の材質、防錆処理等
3 耐圧試験:弁箱及び弁を閉止した状態での耐圧試験の基準
4 気密試験:弁を開放した状態及び閉止した状態での気密試験の基準
5 作動試験:直接操作又は遠隔操作での開閉及び閉止・開放の信号※の試験基準
6 等価管長:等価管長の値
7 表示:製造者名又は商標、製造年、耐圧試験圧力値、型式記号、流体の流れる方向の表示
※閉止弁から開閉の信号を発するものがない場合は、信号を出すように改修する必要があります。
<閉止弁の設置時期により実施しなければならない措置が異なります>
新たな標識の設置
二酸化炭素消火設備の危険性について注意喚起する標識を、二酸化炭素を貯蔵する容器がある場所及び二酸化炭素が放出される場所の出入り口などの見やすい箇所に設置する必要があります。
<標識はイラストタイプと文章タイプの2種類を設置します>
建物関係者が維持管理しなければならない事項の追加
1 二酸化炭素消火設備が放出される場所に人が立ち入る場合、閉止弁が閉止された状態にする。
2 1以外の場合、閉止弁が開放された状態にする。
3 1の場合は、自動手動切り替え装置を手動にする。
4 二酸化炭素が放出された場合、二酸化炭素が放出された場所に人が立ち入らないように維持する。
5 二酸化炭素消火設備の制御盤の近くに、工事や点検時に取る措置の具体的な内容及び手順を定めた図書を備え付ける。
消防設備士等による点検の実施
全域放出方式の二酸化炭素消火設備については、建物の延べ面積に係わらず、消防設備士か消防設備点検資格者に点検を実施させること。
令和5年4月1日施行(閉止弁の設置については、令和6年3月31日まで経過措置があります。)