○盛岡地区広域消防組合行政不服審査条例
平成28年3月31日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の規定に基づき、及び法を施行するため必要な事項を定めるものとする。
(弁明書の添付書類)
第2条 処分庁が次に掲げる書面を保有する場合には、法第29条第3項第1号に掲げる弁明書にこれを添付するものとする。
(1) 盛岡地区広域消防組合行政手続条例(平成8年条例第2号)第24条第1項の調書及び同条第3項の報告書
(2) 盛岡地区広域消防組合行政手続条例第27条第1項に規定する弁明書
(審査請求人等による書面の閲覧等)
第3条 審査請求人又は参加人(以下「審査請求人等」という。)は、法第41条第1項又は第2項の規定により審理手続が終結するまでの間、審理員(法第9条第3項に規定する場合にあっては、審査庁。以下同じ。)に対し、前条各号に掲げる書面の閲覧(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)にあっては、記録された事項を審査庁が定める方法により表示したものの閲覧)又は当該書面の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、審理員は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、当該閲覧又は交付を拒むことができない。
3 審理員は、第1項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
4 第1項の規定による交付を受ける審査請求人等は、手数料を納付しなければならない。
(2) 前条第1項又は法第38条第1項に規定する電磁的記録に記録された事項(以下「対象電磁的記録事項」という。)を用紙の片面又は両面に出力したもの(日本産業規格A列3番以下の大きさのもので白黒で出力したものに限る。)の交付 用紙の片面1枚につき10円
(3) 前2号に掲げる交付の方法以外の交付の方法 当該交付に係る実費の範囲内で規則で定める額
2 交付手数料は、対象書面等の写し又は対象電磁的記録事項を記載した書面の交付の際に徴収する。
(令元条例1・一部改正)
(交付手数料の減免)
第5条 審理員は、第3条第1項又は法第38条第1項の規定による交付を受ける審査請求人等に経済的困難その他特別の理由があると認めたときは、交付手数料を減額し、又は免除することができる。
2 交付手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、第3条第1項又は法第38条第1項の規定による交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した申請書を審理員に提出しなければならない。
3 前項の申請書には、審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書類を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書類をそれぞれ添付しなければならない。
(交付手数料の不還付)
第6条 既納の交付手数料は、還付しない。
(行政不服審査会)
第7条 法第81条第1項の規定により設置する盛岡地区広域消防組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)は、委員5人以内をもって組織し、委員は、知識経験を有する者のうちから管理者が委嘱する。
2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 管理者は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めたとき又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めたときは、その委員を罷免することができる。
4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
5 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
第8条 審査会に会長を置き、委員の互選とする。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
第9条 審査会は、管理者が招集する。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第10条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。
第11条 審査会の庶務は、盛岡地区広域消防組合事務局において処理する。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
前条第4項及び法第38条第6項 | 法第81条第3項 | |
適用 | 準用 | |
同条第4項 | 法第78条第4項 | |
第2条各号に掲げる書面又は法第38条第1項(他の法令において準用する場合を含む。次号並びに次条第1項及び第2項において同じ。) | 法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第1項 | |
書面若しくは書類 | 主張書面又は資料 | |
対象書面等 | 対象主張書面等 | |
前条第1項又は法第38条第1項 | 法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第1項 | |
対象書面等 | 対象主張書面等 | |
審理員 | 審査会 | |
第3条第1項又は法第38条第1項 | 法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第1項 |
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(罰則)
第15条 第7条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
(令7条例1・一部改正)
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第1号)
この条例は、令和元年7月1日から施行する。
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和7条例1)抄
(罰則の適用等に関する経過措置)
第4条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第5条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(経過措置の規則への委任)
第8条 この章に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和7年条例第1号)
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
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