○盛岡地区広域消防組合職員に対する扶養手当支給に関する規則

昭和46年7月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、盛岡地区広域消防組合職員給与支給条例(昭和46年条例第6号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、扶養手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(平23規則1・一部改正)

(扶養親族の範囲)

第1条の2 条例第11条第2項に規定する他に生計のみちがなく主としてその職員の扶養を受けているものには、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となつている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(平2規則4・追加、平3規則12・平5規則1・令7規則7・一部改正)

(届出)

第2条 新たに条例第11条の職員たる要件を具備するに至つた職員は、扶養親族届(様式第1号)により、その旨を速やかに任命権者に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があつた場合についても、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、任命権者において扶養の事実等を認定することができる場合として管理者が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。

(令7規則7・全改)

(認定)

第3条 任命権者は、前条第1項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。同条第2項に規定する場合においても、同様とする。

2 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養親族簿(様式第2号)に記載するものとする。

3 任命権者は、第1項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足りる書類の提出を求めることができる。

(平2規則4・全改、令7規則7・一部改正)

(支給の始期及び終期)

第4条 扶養手当の支給は、職員が新たに条例第11条の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条に規定する要件を欠くに至つた日(管理者が定める場合にあつては、当該要件を欠くに至つた日以後の日で管理者が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第2条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(令7規則7・追加)

(事後の確認)

第5条 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第11条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、第3条第3項の規定を準用する。

(平2規則4・全改、令7規則7・旧第4条繰下・一部改正)

(支給方法)

第6条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに扶養手当に係る事実が確認できない場合等で、その日に支給することができないときは、その日後において支給することができる。

(平17規則8・全改、令7規則7・旧第5条繰下)

1 この規則は、昭和46年8月1日から施行する。

(令7規則7・旧附則・一部改正)

2 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間は、第1条の2中「条例」とあるのは「盛岡地区広域消防組合職員給与支給条例等の一部を改正する条例(令和7年条例第4号)附則第7項の規定により読み替えて適用される条例(以下「読替え後の条例」という。)」と、第2条第1項第4条第1項及び第5条中「条例」とあるのは「読替え後の条例」とする。

(令7規則7・追加)

(昭和47年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員に対する扶養手当支給に関する規則の規定は、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和48年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員に対する扶養手当支給に関する規則の規定は、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和48年規則第11号)

この規則は、昭和48年12月1日から施行する。

(昭和50年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第14号)

この規則は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和51年規則第7号)

この規則は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和52年規則第5号)

この規則は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和53年規則第6号)

この規則は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和56年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第4号)

この規則は、昭和59年9月1日から施行する。

(平成元年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員に対する扶養手当支給に関する規則第3条第2項第2号の規定は、平成元年9月1日から適用する。

(平成2年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員に対する扶養手当支給に関する規則の規定は、平成2年9月1日から適用する。

(平成3年規則第12号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第10号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、この規則の施行後も、当分の間、使用することができる。

(平成17年規則第8号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、この規則の施行後も、当分の間、使用することができる。

(平成23年規則第1号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、この規則の施行後も、これを取り繕って使用することができる。

(令和元年規則第1号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(令和2年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(令和7年規則第7号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令2規則2・全改)

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(令2規則2・全改)

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盛岡地区広域消防組合職員に対する扶養手当支給に関する規則

昭和46年7月31日 規則第10号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和46年7月31日 規則第10号
昭和47年1月27日 規則第2号
昭和48年1月29日 規則第3号
昭和48年11月26日 規則第11号
昭和50年2月1日 規則第1号
昭和50年12月18日 規則第14号
昭和51年12月20日 規則第7号
昭和52年12月26日 規則第5号
昭和53年12月21日 規則第6号
昭和56年5月1日 規則第4号
昭和57年11月8日 規則第1号
昭和59年8月30日 規則第4号
平成元年10月9日 規則第3号
平成2年9月6日 規則第4号
平成3年12月26日 規則第12号
平成4年12月25日 規則第16号
平成5年3月26日 規則第1号
平成5年12月27日 規則第8号
平成7年3月24日 規則第10号
平成17年3月29日 規則第8号
平成23年3月29日 規則第1号
令和元年6月27日 規則第1号
令和2年3月31日 規則第2号
令和7年3月31日 規則第7号