○盛岡地区広域消防組合職員に対する扶養手当支給に関する規則
昭和46年7月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、盛岡地区広域消防組合職員給与支給条例(昭和46年条例第6号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、扶養手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(平23規則1・一部改正)
(扶養親族の範囲)
第1条の2 条例第11条第2項に規定する他に生計のみちがなく主としてその職員の扶養を受けているものには、次に掲げる者は含まれないものとする。
(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となつている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
(平2規則4・追加、平3規則12・平5規則1・令7規則7・一部改正)
(令7規則7・全改)
3 任命権者は、第1項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足りる書類の提出を求めることができる。
(平2規則4・全改、令7規則7・一部改正)
(支給の始期及び終期)
第4条 扶養手当の支給は、職員が新たに条例第11条の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条に規定する要件を欠くに至つた日(管理者が定める場合にあつては、当該要件を欠くに至つた日以後の日で管理者が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第2条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(令7規則7・追加)
(平2規則4・全改、令7規則7・旧第4条繰下・一部改正)
(支給方法)
第6条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに扶養手当に係る事実が確認できない場合等で、その日に支給することができないときは、その日後において支給することができる。
(平17規則8・全改、令7規則7・旧第5条繰下)
附則
1 この規則は、昭和46年8月1日から施行する。
(令7規則7・旧附則・一部改正)
(令7規則7・追加)
附則(昭和47年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員に対する扶養手当支給に関する規則の規定は、昭和47年1月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員に対する扶養手当支給に関する規則の規定は、昭和48年1月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第11号)
この規則は、昭和48年12月1日から施行する。
附則(昭和50年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第14号)
この規則は、昭和51年1月1日から施行する。
附則(昭和51年規則第7号)
この規則は、昭和52年1月1日から施行する。
附則(昭和52年規則第5号)
この規則は、昭和53年1月1日から施行する。
附則(昭和53年規則第6号)
この規則は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第4号)
この規則は、昭和59年9月1日から施行する。
附則(平成元年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員に対する扶養手当支給に関する規則第3条第2項第2号の規定は、平成元年9月1日から適用する。
附則(平成2年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員に対する扶養手当支給に関する規則の規定は、平成2年9月1日から適用する。
附則(平成3年規則第12号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第10号)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に使用している様式は、この規則の施行後も、当分の間、使用することができる。
附則(平成17年規則第8号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に使用している様式は、この規則の施行後も、当分の間、使用することができる。
附則(平成23年規則第1号)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に使用している様式は、この規則の施行後も、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和元年規則第1号)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(令和2年規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(令和7年規則第7号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(令2規則2・全改)
(令2規則2・全改)